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税務管理

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決算時の消費税差額の科目について

著者 ぴんくたらこ さん

最終更新日:2011年09月15日 21:36

税理士事務所に務め始めて一月です。消費税についてわからないので教えてください。

今、決算を迎えている医療法人消費税差額の科目についてです。
この法人は、昨年まで消費税が免税事業者でしたが、今年から課税事業者となり、しかも売上がけっこう多いのですが、ほとんどが非課税のため課税売上割合が34%です。
税抜経理の原則で一括方式を選択してます。

(仮受消費税) (仮払消費税
雑損失)160万円 (未払消費税
そして、消費税差額が160万円でました。
この消費税差額の科目を事務所の方は、雑損失とし、税務署に問い合わせても通常それで処理するとのこと。
ネットにもそのようなことが書いてありました。

しかし、事務所の先生が「租税公課」で処理すべきだと言い張ります。
利益的には変わりませんが、P/L上に販管費として反映させたいと言われます。

どちらが正しいのでしょうか?
また、納得させるその根拠はなんなのでしょうか?
教えてください。

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Re: 決算時の消費税差額の科目について

著者m-junpeiさん

2011年09月16日 13:06

科目表示について
税務上、費用科目であれば、何でも問題ありません。
会計上、取引内容に合わせた科目を使用する必要があります。

「租税公課」と「雑損失」のどちらが正しいかとのことですが、基本的にどちらでも問題ないかなと思います。

会計上、より正確に考えるならば、消費税の一部負担分(非課税売上対応分)を意味しますので、販管費の性格であるならば「租税公課」が、営業外費用の性格であるならば、雑損失と思います。

ご質問の文章から察するに、概ね通常の営業活動から生じた販管費に係る消費税の一部負担という正確になるかと思いますので、費用収益対応の観点からは、販管費である「租税公課」とするのが、より正確かなともいます。

・・・ですが、実務としては、
会社の科目表示の方針に合わせて表示すべきものになるかと思います。

留意点としては、
処理の継続性という観点から、過去の表示科目と合わせるべきでしょう。
金融機関に対する決算書の見栄えという観点からは、雑損失(営業外費用)とすることにより、営業利益を少しでも良くした方が良いでしょう。

その他、「雑損失」で処理する場合には、消費税コードが課税にならない様、注意しましょう!

Re: 決算時の消費税差額の科目について

著者ぴんくたらこさん

2011年09月17日 22:40

ご回答ありがとうございます。

処理の継続性の問題としては、今回から消費税の課税業者になるので過去の科目との相違はありません。

また、利益が伸びてきて、販管費にしてもさほど利益的には問題はない法人です。

それから、質問ですが、費用収益対応の観点から販管費ということですが、その「租税公課」に対応する収益とはなんでしょうか?
仮受消費税、仮払消費税、未払消費税、いずれも収益ではないと思うのですが・・
また、今回はたまたま損失ということで費用となりましたが、収益にあがった場合は「租税公課」という科目で処理できないことにならないでしょうか。
その場合に、費用の時は「租税公課」とできて、収益のときはできないというのは整合性がとれないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

いろいろと疑問が多く、よかったら教えてください。

Re: 決算時の消費税差額の科目について(その2)

著者m-junpeiさん

2011年09月17日 23:39

処理の継続性という観点について
過去から現在の継続性は、もちろん、将来への継続性も含めて検討いただければと思います。

費用収益対応について
販売費および一般管理費は、事業の本業収益(売上)を得るために間接的に対応する費用という意味になります。

消費税精算差額がプラスの場合、マイナスの場合について
課税売上割合が95%以上である場合、簡易課税の場合には、消費税精算差額がプラスになる場合が生じます。
税込経理、税抜経理にも影響されますが。
これは、端数切捨てや、みなし仕入れ率の有利性による益税に係るものでありますので、通常、雑収入営業外収益)で処理されます。
また、マイナスになる場合、プラスになる場合との整合性という意味では、雑損失になるかと思いますが、本件のケースですと、課税売上割合が95%未満であることによる、非課税売上対応に係る消費税負担分ということから考えますと、プラスになるケースとは、性質が異なるものになると思いますので、この点、整合性を図る必要はないかと思います。

分かりにくい説明ですみません・・・
参考になれば幸いです。

Re: 決算時の消費税差額の科目について(その2)

著者ぴんくたらこさん

2011年09月20日 07:58

ありがとうございます。
わかりやすいです。

m-junpeiさんの説明で胸のつっかえがとれました。
「租税公課」でいいのですね。

もうひとつだけ教えてください。
継続性の問題ですが、
今回の決算のケースは、いずれ引継ぎを受けるのですが、私自身が担当ではなく、あくまでお手伝いという形です。
なので、修正せずに「雑損失」のまま決算報告を迎えます。
今回「雑損失」であげてしまったものの科目を来年度自分が担当する時にの決算にて「租税公課」としてしまっては、継続性の観点から問題になるのではないでしょうか?

Re: 決算時の消費税差額の科目について(その3)

著者m-junpeiさん

2011年09月22日 22:38

継続性についてですが、実務的には、会計監査を受けるような大会社でなければ、問題になることは、ほぼありません。

原則論で言えば、同じ取引については、同じ処理を継続するというのが原則ですが、同じ取引でも事情が変われば当然、変更もOKです。要は、理由が説明できれば良いのです。
(金額的重要性が、高くなったため、独立した科目として表示する等・・・)
なお、重要性がある場合には、注記事項となります。

また、内部的には、来季以降、決算書の2期比較をする際、租税公課、雑損失の金額の内容が変わってしまうことになりますので、留意が必要です。

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