相談の広場
すみません。お尋ねさせてください。
今年の2月から5月にかけて、疾病手当をいただきながら、休職をしていました。病院ではまだ、きれいに治るまで休みなさいと言われて診断書を出されていたのですが、症状が少し軽くなってきたのと、いろいろな理由から、迷った挙句、5月最初から、会社のほうへ復帰しました。
ですが、再び症状が悪化したため、今度はやっぱりきちんと、退職してでも、お休みしたほうがいいかと迷っています。
しかし、疾病手当の再受給額が、以前と同じでしたら、この中から、税金を支払い、生活をしていくことができると思うのですが、5月からの復帰後、昨年度よりも月額報酬が10万円前後下がります。ですが、昨年の給与がよかったので、それに対する税金は高いままです。
今年の標準年間報酬額が変わってしまい、受け取る疾病手当金は減額になるのかと思いまして、、生活していけるのかが不安に思っています。
一度疾病手当を受給し始めて途中で復帰して、再受給する場合、疾病手当の額は最初と同じなのでしょうか?途中、4,5,6に少しでも働いていた場合は、変わってしまうものなのでしょうか?
また、5月は数日だけ、6月は丸々働いておりますが、この1か月+数日の給与の合計が、3ヶ月の給与の合計とみなされて、3で割られて、月額標準報酬額がだされてしまうのでしょうか?とても不安に思っています。
もし、今年の11月ぐらいから再受給をはじめるとすると、どのように計算して考えておけばよろしいでしょうか?
ややこしい質問をすみません。
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> 一度疾病手当を受給し始めて途中で復帰して、再受給する場合、疾病手当の額は最初と同じなのでしょうか?途中、4,5,6に少しでも働いていた場合は、変わってしまうものなのでしょうか?
傷病手当金日額=標準報酬月額÷30×2/3ですので、
4~6月に定時決定の算定対象となるほど勤務していて標準報酬月額が変わった場合は、
傷病手当金の日額も変わることになります。
(標準報酬月額が変わらなければ、以前と同じです)
> また、5月は数日だけ、6月は丸々働いておりますが、この1か月+数日の給与の合計が、3ヶ月の給与の合計とみなされて、3で割られて、月額標準報酬額がだされてしまうのでしょうか?とても不安に思っています。
標準報酬月額は、毎年4~6月に支払われた給与の平均を元に決定されますが、
賃金支払基礎日数が17日未満の月は、算定から除外されます。
したがって、4月が勤務なし、5月が17日未満、6月が17日以上で、
欠勤した日の給与が控除されているのでしたら、
6月に支払われた給与のみが計算の基礎となります。
“平均”ですから、割る数は“対象となった月”の数です。
4月分・5月分が対象外なのであれば、3で割るようなことにはなりません。
6月に支払われた給与の額をそのまま標準報酬月額表に当てはめて決定されることになります。
(報酬の平均が250,000以上270,000未満の方は標準報酬月額26万、というように、
多少幅がありますので、必ずしも平均額とイコールにはなりません)
> もし、今年の11月ぐらいから再受給をはじめるとすると、どのように計算して考えておけばよろしいでしょうか?
標準報酬月額の計算の仕方は前述のとおりですが、
新しい標準報酬月額は、9月から適用になりますので、
会社のほうには、すでに標準報酬月額決定通知書が届いているはずです。
ですので、会社の方に、9月からの新しい標準報酬月額がいくらになるのかを確認するほうが確実です。
標準報酬月額の2/3が1ヶ月あたりのおよその傷病手当金の額になります。
(日数によって若干変動)
大変わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
すみません、さらに質問がわいてきたのですが、もし退職して疾病手当を受ける場合は、なにか特に辞める前におこなっておくべき手続きなどありますでしょうか?
また、社会保険を継続するのと、国民健康保険に切り替えるのはどちらが負担が少ないでしょうか?
療養中に月々支払っていくものは、国民年金、国民保険料、住民税のほかにも何かありますでしょうか?住民税は、給与明細の中に、来年まで払い続ける額が記載された髪をいただいたのですが、国民年金や国民健康保険の額はどれぐらいかかってくると考えておけばよろしいですか?
これは、市役所に聞きに行ったら教えていただけるものですか?また、住民税も疾病手当と同じく、4,5,6月の標準報酬月額によって、変動するものですか?
あれこれ不安に思い、いろいろお聞きしてすみません。本当に教えていただけて、ありがたいです。
> もし退職して疾病手当を受ける場合は、なにか特に辞める前におこなっておくべき手続きなどありますでしょうか?
退職前にしておくべき“手続き”は特にありませんが、
退職後に傷病手当金を受給するには、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある
この2点を満たしている必要があります。
傷病手当金は、労務不能であるときに受給できるものですから、
「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある」とは、
退職日前日までに待期期間が完成しており、かつ退職日が労務不能であることを意味します。
pantiさんの場合は、再受給ですから、すでに待期期間は完成していますので、
退職日が労務不能であればよいことになります。
もし退職日に勤務していたりすると、退職後の傷病手当金は受給できません。
> また、社会保険を継続するのと、国民健康保険に切り替えるのはどちらが負担が少ないでしょうか?
国民健康保険の保険料は前年の収入によって変わりますし、
お住まいの地方自治体によって計算式も異なるため、
実際に保険料を試算して比べてみないことには、どちらが負担が少ないかは判断できません。
地方自治体の窓口で国民健康保険料を試算してもらい、任意継続の保険料と比較なさってください。
> 療養中に月々支払っていくものは、国民年金、国民保険料、住民税のほかにも何かありますでしょうか?
40歳以上であれば、介護保険料もかかりますね。
> 住民税は、給与明細の中に、来年まで払い続ける額が記載された髪をいただいたのですが、国民年金や国民健康保険の額はどれぐらいかかってくると考えておけばよろしいですか?
平成23年度の国民年金保険料は月15,020円です。
国民健康保険料は、前述のとおり、前年の収入やお住まいの地方自治体などによって変わってきますから、
ご質問の内容からだけではお答えしようがありません。
> これは、市役所に聞きに行ったら教えていただけるものですか?
国民健康保険料はお住まいの地方自治体の窓口へ行けば試算してもらえるはずです。
> また、住民税も疾病手当と同じく、4,5,6月の標準報酬月額によって、変動するものですか?
住民税は、前年の所得によって決まるものですので、
標準報酬月額によって変わるようなことはありません。
したがって、休職しても退職しても、今年の6月に通知された額のままです。
来年の6月以降の住民税は、今年の所得によって決まることになりますので、
もし今年の所得が昨年の所得よりも少なければ、
来年の6月以降の住民税は、今年より安くなります。
(所得控除との兼ね合いもありますが)
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