相談の広場
現在、業務委託を個人と結ぶことを考えているものです。
その場合の連帯保証について教えていただければと思って投稿いたしました。
当社が個人を相手に業務を委託したいと考えているのですが、その際、受託者の不法行為に備え、連帯保証人の設定を考えています。
ただ、損害額が契約締結時には確定しておらず、また、連帯保証人が、具体的な業務を受託者に代わって行うような弁済は考えられず、損害が発生して金銭賠償を請求する時にのみ保証してもらうことを考えています。そのような連帯保証は可能でしょうか。
もし、受託者が自社の社員として、労働契約を結ぶなら、身元保証契約をと考えたのですが、業務委託では使えないと考えました。
また、業務委託契約における、損害の補てんを求める他の一般的な方法がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 当社が個人を相手に業務を委託したいと考えているのですが、その際、受託者の不法行為に備え、連帯保証人の設定を考えています。
>
前提条件として、相手は個人でありながら、委託業務ですから個人事業者であり、一般消費者との契約ではないとします。
その上なら会社(事業者)同士ですから、契約自由の原則により合意の上 連帯保証人を定めることは問題ありません。
但し、保証人の担保能力は、全く別問題ですから、それは何らかの判断が必要と思います。
債務はあるが、無い袖は振れないという事例は多いです。
普通は、そういうことも含めて、相手の与信を調査し、取引相手として選びます。
その後は、契約でどう定めようが、相手の与信能力以上の期待は出来ません。 損害の補償が欲しければ、予め預託金を求めるなども出来ますが、相手が応じるかは不明です。
質問を読んで、疑問があります。
発注は貴社側ならば、負債は貴社にあります。
普通は納品を検収して、問題なければ支払いをします。
万一、被害があれば、費用から差し引けば良いのでは。
納品・検収をした上で、損害賠償が必要とは、どういう場合を想定したのか思い浮かびませんでした。
後学の為、ご教示頂ければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた点、補足させてください。
当社は今IT機器の販売を業務委託と言う形で個人に委託したいと考えております。その相手を社員として労働契約を結ぶことが出来ればよいのですが、資金的な問題もあり、業務委託と言う形で考えています。
その際、その個人が、当社の機密や、ネットワークを流用したり、情報の漏えい、他社へ情報提供、または、その情報等を利用して、他社に成果を売る等、考えられる事態は、多々あるように思います。
そのような個人と契約しなければ良いのですが、懸念が少しでもあれば契約しないというのでは、話が進んでいかないようにもおもいますした。
ここで、本件業務委託に連帯保証人を要求した場合、連帯保証人がおう債務は、金銭債務ではないので、契約した当該業務の処理にまで及んでしまうのではないかと考えました。不自然なきがすると同時に問題は生じないだろうかと考えました。
また、損害賠償だけに限定するとしても、連帯保証人との契約締結時には、その賠償額が定まっておらず、賠償額の定めのない連帯保証の効力に問題は発生しないのだろうかと考えました。
労働契約時に身元保証契約をする事例が、社員の入社時などに多くみられると思いますが、それを業務委託契約でも出来ないかと考えております。
本人の自覚を促す意味もありますし、万が一ということも考えております。まだ会社をはじめたばかりで、その辺の慣行といいますか、実際がわからずにおります。
何卒、よろしくお願いいたします。
> この点、業務委託における連帯保証に関して、問題はないでしょうか?
連帯保証自体は、問題ないと思います。
但し、補償として求める方法や金額には注意が必要です。
最大でも、発注額を超えない範囲。
その半額くらいが相場と思います。
相手の支払い能力から考えても、それ以上はキャッシュフローから無理でしょう。 また、発注金額との相殺は、下手をすると「買い叩き」だといわれる危険もあります。
というのも、相手が個人事業者や中小企業の場合には、下請代金支払遅延等防止法の対象になります。
そこでの禁止事項と見られないような請求となります。
> あるいは、より一般的な方法はありますでしょうか?
残念ながら、私の経験ではありません。
事前に保証金を入れてもらうことは方法ですが、それが出来るようなキャッシュリッチな中小企業は少ないでしょう。
結局は、相手との信頼関係、人間関係に尽きるように思います。
中小企業や個人企業の場合は、相手には能力があり、それをパートナーとして育てるくらいの継続的関係ならば、問題は少ないかもしれません。
私のつたない説明に対してのご回答、ありがとうございます。
拝読しまして、教えていただければと思った点がありました。
> 連帯保証自体は、問題ないと思います。
損害が発生した場合と言う、契約締結段階では発生していない債務であり、かつ契約締結段階では、その金額も未定の連帯保証契約を締結することが、有効であると考えてよろしいでしょうか?
それとも、あくまで、委託する業務に際しての債務全般を連帯するという形にしないといけないでしょうか?
> 但し、補償として求める方法や金額には注意が必要です。
>
> 最大でも、発注額を超えない範囲。
> その半額くらいが相場と思います。
実際に発生した損害の多寡にかかわらず、本相手方本人にも連帯保証人にも発注額を超える損害は一般的に出来ないということでしょうか?
おっしゃるように、本当に信頼関係が大切だと感じています。
このような請求をしなければいけなくなる事態が多発するようでは、
事業の継続もままならないだろうと考えています。
何度もお尋ねしてすみません。よろしくお願いいたします。
>トライトンさん
補足有難うございます。 表題に気を取られて、委託販売であることを見落としていました。ご指摘の通りですね。
ブリキのキコリさん
こちらこそ、しっかりと内容を確認される質問者の方が、こちらも回答の甲斐があります。
>
損害が発生した場合と言う、契約締結段階では発生していない債務であり、かつ契約締結段階では、その金額も未定の連帯保証契約を締結することが、有効であると考えてよろしいでしょうか?
それとも、あくまで、委託する業務に際しての債務全般を連帯するという形にしないといけないでしょうか?
>
契約としては可能ですし、有効です。
但し、どこまでの損害が要求できるかは、全く別の話しです。 連帯保証人についても同じですが、当人が納得していない場合や虚偽があった場合には、保証人が免責される可能性はあります。 ですから、多くの場合には、契約には保証人も捺印や、印鑑証明を求めます。
>
実際に発生した損害の多寡にかかわらず、本相手方本人にも連帯保証人にも発注額を超える損害は一般的に出来ないということでしょうか?
>
相手の責任によりますが、過去の判例などでは、委託業務による利益、売上や直接損害を、大きく超えるような請求は難しいと思います。不動産賃貸ですが、例を2つあげます。
H22.9.2 東京地裁 賃貸物件で自殺、連帯保証人に対して、被害の一部賠償を認めたが逸失利益部分は認めず
H20.2.21 広島地裁 10年分の滞納家賃の連帯保証人への請求。 権利濫用として棄却。
つまり、予め金額を定めていないのですから、委託金額や直接損害を大きく超えるような賠償は,権利の濫用となる危険があります。東京地裁の例では、直接的な損害は認められやすいが(例として委託商品自体)、二次的な損害(機密漏洩による逸失損害など)は認められにくいことが判ります。
広島地裁の例では、請求側の回収努力が不十分で長期に負債を放置した場合には、連帯保証人への転嫁を濫用としています。
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