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記念日休暇の制定について

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2011年09月24日 20:16

お世話になっております。
自己啓発休暇として記念日休暇を取り入れることになりました。

有給とは別の特別休暇になり、
修行規則への盛り込みも必要なのかなと思うのですが、
どのように規定をすれば良いかをお教えいただきたく存じます。
もし差し支えないないようでしたら、
規定例があれば頂ければ非常に幸いでございます。

休暇についての規定を初めて行うので、
ぜひともご教授いただければと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 記念日休暇の制定について

ルーツアロマさん  こんにちは

通例では、就業規則条件として、年次有給休暇のほか「特別休暇」についての記述をなしているでしょう。慶弔休暇リフレッシュ休暇、病気休暇などです。これらは法律で決められた休暇ではなく、会社が任意で決めることができる休暇で、別名「会社休暇」ともいわれます。

特別休暇は会社休暇ですから、その内容や有効期限、有給か無給か、などは会社が任意に決めることができます。もちろん特別休暇そのものを設定しなくてもかまいません。しかし、特別休暇を一旦設定したならば、それは就業規則に記載しなければなりません。これは就業規則絶対的必要記載事項に「休暇について」が含まれるからです。(労基法89条1号)

記載については、対象者、付与要件、有給か無給か、出勤日に算入するかどうか、などを記載します。企業によっては、慶弔休暇の場合はお祝い・お見舞いの意味も含めて有給にする場合もありますが、ノーワークノーペイの原則より無給としても一向に差し支えありません。
ただし、休暇の意味を考えるならば特別休暇は有給にすべきでしょう。無給の特別休暇などうれしくもなんともありませんし、勤怠評価には影響しますが単に休むだけならばいつでも休めるからです。そしてもし有給休暇が残っていれば特別休暇などとらず、その有給休暇を充てることでしょう。

任意の会社休暇を有給にするということは、その会社の懐の深さを物語ります。「従業員を大事にしているんだな!」と。募集・採用での戦略面から考えても、特別休暇を有給にすることは企業にとってメリットがあるといえます。

休 暇 特別有給休暇
http://www.saga-u.ac.jp/private/jinji/setu04-3.html

昨今、話題になっていますのが、裁判員制度裁判員に選任された場合です。
これには、諸条件で裁判員に選任された場合、諸条件が一致しない限り、拒否権の行使は難しむなっていますので、就業規則内にも同条件を適切に行っておくことが必要でしょう。

参考Hp
裁判員制度就業規則を変更する大手企業の例
http://allabout.co.jp/gm/gc/3810/

就業規則 サンプル (公民権行使等参考)
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yobo4/kisoku/02.html

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