相談の広場
初めて投稿させていただきます。
私の会社には週2日~週3日/月10~11日程度、一日の労働時間数7.75時間の臨時職員を数名雇い入れ雇用保険をかけているのですが、毎月必ず何日・何時間というのはなく毎月上記の日数が動きます。
加入条件である20時間以上についてですが、雇用保険適用から除外すべきでしょうか?また、一年をとおして月/10~11日程度の者と10か月は月/10~13日・2か月は月/5日程度の者と二通りあります。後者の場合でも雇用保険をかけつづけるべきなのでしょうか。
基本的なことで申し訳ありませんが、是非お願いします。
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プリッツさん
こんにちは!
雇用保険加入要件については、平成22年4月1日法改正において
①1週間の労働時間が20時間以上であること。
②継続して31日以上の雇用が見込まれる者。
更には、雇用期間が31日であっも契約の更新がなされた事実が
ある場合も加入要件となります。
プリッツさんの質問事項から判断するに、②の要件は既にクリ
アしている様ですね!!残るは、週20時間以上の壁ですが、年間
を通して、10か月以上が週20時間以上の勤務となっている事実
を持って、ハローワークへ相談されても、加入することが必要
であると判断されると思います。月々の労働時間で、雇用保険
の解除、更新を繰り返しているという話は、聞いたことがあり
ません。
最後に、質問の労働者との契約関係は、期間の定めのある有期
雇用者でしょうか?有期雇用者の場合は、雇用契約書または、
労働条件通知書など、労働者と会社との間で契約が取交されて
いるはずですので、その労働時間の標記がどの様になされてい
るかも注意しなければなりません。(標記の仕方で解釈が変わ
る危険性があります。)更に、労働者が権利を主張出来る担
保は、雇用契約書等になりますので、注意が必要です。
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