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労務管理

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育児休暇中の退職・・

著者 こぅちゃん さん

最終更新日:2011年10月05日 23:03

3月に子どもを産んで、現在育児休暇中です。

育児休暇中に退職するのはダメな事だってわかっています。
ですが最近、復職に不安を感じ退職も考えています。

産休前に仕事が忙しい部署だったので残業・休日出勤が当たり前のようにあり、1ヶ月に60時間をこえることもありました。
体調も優れなかったので、残業を減らすか、休日出勤をなくすように上の方にお願いしたのですが、結局改善されることもなく辞めようかとも思いましたが、辞めるとも言えず・・・やっとの思いで産休に入りました。
産休に入ってから体調も悪くなり入院したりしましたが、無事出産をし、育児休暇に入りました。

子どもが具合悪くなり休まなければいけなくなった時もなかなか休みがとれなかったり、残業で遅くなったりと同期が辞めたのもあり、最近復職に不安でたまりません。

もしやめるとしても、自分の都合なので、もらっていた手当を返還したらよいのでしょうか?
会社からはもらっていません。

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Re: 育児休暇中の退職・・

著者人事院さん

2011年10月06日 13:15

1歳未満の子を育てる際の規程などがありますが、休業前の状況を聞く限り、難しいのだろうと想像します。

辞める辞めないに関しては、ご本人の問題ですのでよくお考えになって下さい。

さて、手当のほうですが、返金の必要はありません。
休業に入る際に、復職の意思があった事に対する制度です。
雇用保険から支払われるもので、会社とあなたでお掛けになってきた保険料によるものです。
また、この部分について会社がとやかく言えるものではありません。

Re: 育児休暇中の退職・・

著者侍26番さん

2011年10月07日 09:05

私の妻も建設会社に勤めておりましたが、育児との両立は難しそうだったので復帰せずに育児休業終了と同時に退職しました。

人事院さんのおっしゃるとおりで給付金の返金は必要なかったです。

Re: 育児休暇中の退職・・

著者acchanpapaさん

2011年10月07日 18:31

元 監督署職員です。

育児介護休業法上は現状101名以上の企業においては
短時間勤務制度、所定外労働免除制度が義務化されています。
100名以下であれば、来年7月からは完全義務化です。
また、企業規模にかかわらず、時間外労働の制限に関しては
申し出があれば、月24時間年150時間を超過して
労働させることを免除しています。

これを拒否するようなことがあれば
都道府県労働局雇用均等室において、
指導や紛争解決援助、調停など申し立てることが可能です。

文面を見る限り、仕事そのものは続けたいように思えます。
辞めるのは、復帰してからでもいつでも可能ですので、
ここで退職して後で後悔するよりも、何らかのアクションを
起こしたほうがいいのではないでしょうか。

将来的に職探しをしようと思ったとき、
同じような条件の仕事を探すことは非常に困難です。
現在は夫婦ともに働く家庭が、片稼ぎ家庭を上回っています。
子育てしながら働く権利をもっと主張してもいいと思いますよ。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 育児休暇中の退職・・

著者こぅちゃんさん

2011年10月11日 01:22

みなさん、お返事ありがとうございます。
もう一度悩んだ末、今月末で辞職することにしました。

妊娠7ヶ月頃、労働基準監督署にも相談の電話をしたことがあります。「職場にもう一度時間外労働を免除してほしいと伝え、それでもダメなら連絡ください」と言われましたが、言ってもダメだったので相談したのです・・
それ以上、大事になってしまったら職場にはいづらいと思い、それ以上は言えませんでした。

合併前の職場だったら、妊婦に残業させるような職場ではなかったのですが、復帰してまたその部署に配属になったら育児との両立は無理なので、辞めることに決めました。

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