相談の広場
こんにちは。
げんたといいます。
私は金銭貸借契約と労働契約は別物だと考えます。
例えばですが、御社の正社員の方が、御社の貸付金制度ではなく、銀行や消費者金融からお金を借りてて、それが様々な事情により返せなくなった(自己破産した)場合、御社はその正社員を解雇する(したい)のでしょうか?
契約社員との契約は期間の定めのある労働契約であり、期間の定めのある雇用契約の場合は、やむを得ない事由がない限り、原則として途中で契約を解除することができません。(民法第628条)
ここでいう「やむを得ない事由」とは、労働契約法16条の解雇権濫用法理でいうところの「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」という要件よりも、厳しい事由が想定されていると解されます。
具体的には会社が倒産したとか、自然災害などの天変地異により事業継続が不可能になったとか、相当なやむを得ない事情がある場合に限られます。
やれることとしては、信頼関係が無くなったという事で、契約期間満了を持って契約を更新しない事くらいではないでしょうか。
(この辺りは専門家の方からのアドバイスを期待したいところですが)
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できません。私どもに債務整理で相談されるお客様にはそのように説明します。(但し現実問題として、これを直接とせず解雇される例もあるのですが・・・ただ私どもはそれを回避する努力もいたしております)破産等の再生手続きは、様々な事情がある債務者に、ともすれば自殺して問題解決を図る事を防止して、健全な社会復帰を目指す手続きです。そのため、債務者にもペナルティとして一定の不利益が一定期間続きます。今回の背景は不明ですが、信用したのに返さないから解雇するという理屈は、残念ながら通用しません。ちゃんと返済する能力かどうかの調査を行った責任を回避できないからです。ただ、個人的な意見を述べれば社内貸付制度を差別なく利用できる御社の制度は素晴らしいものであると評価できます。私が言える事は解雇するより、その契約社員に少なくともカット分以上の利益を会社にもたらすよう指導(もちろんコンプライアンスに反しない範囲で)していくことがお互いにとって発展的解消になるのではないでしょうか?おそらくその社員も負い目を感じています。むしろ仕事で借りを返せれば理想的ではないでしょうか。
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