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兼務役員の有給について

著者 ばらすみれ さん

最終更新日:2011年10月19日 13:30

度々お世話になっております。

今月、全社員に有給を付与します。

そこでですが、今年3月に役員から兼務役員になった者がいるのですが、有給は付与するのでしょうか?

就業規則には社員の有給しか明記されておりません。

就業規則に関しては、訂正があれば会長に確認し訂正できますが、そもそも一般的に兼務役員の有給は社員(労働者)と同じように付与されるのでしょうか?

調べてみたのですが、グレーなようで、今ひとつはっきりしませんでした。

毎回初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 兼務役員の有給について

ばらすみれさん

こんにちは!

社員兼務役員についての有給ですが、そもそも兼務役員について
は、就業規則で規定されている勤務時間休日を含め社員同等の
勤務実態であるかなしかの問題です。合わせて、確認していただ
きたいのが、該当役員さんの雇用保険は加入可能でしたか?加入
出来ないとすれば、名ばかりの社員兼務であり実態は、役員
判断されたこととなります。更に、社員兼務役員の肩書等が専任
的(専務、常務取締役)などの場合も役員と判断されます。もう
一点、社員兼務役員の給与に占める基本給役員報酬の額で役員
報酬額の方か基本給以上である場合にも役員と見なされ、雇用
険の被保険者とは認められません。このボーダーラインを超えて
おらず、現在も被保険者であるならば、社員役員として、身分も
社員側であるとの判定材料となりますので、この場合は、年次有
給休暇の付与対象社員になると考えられます。

Re: 兼務役員の有給について

著者ばらすみれさん

2011年10月20日 09:50

ぶちょ~うさま

おはようございます。

早速の回答、ありがとうございます。

該当役員は、3月から雇用保険に加入しております。
雇用保険の加入時に、ハローワーク基本給役員報酬の割合を確認したので、給与の割合は基本給役員報酬となっております。
そして、現在も被保険者です。

では、社員役員という事で、有給も社員同様付与していいのですね。

参考になりました!
とても分かりやすい回答、ありがとうございました。

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