相談の広場
弊社は「定年後再雇用制度」を導入しています。
昨年までは固定的賃金を下げて再雇用扱いとしていましたが、仕事の量があまり変わらないこともあり、今年からは固定的賃金を下げない、という事になりました。
それに伴い、各種保険の手続きをどのように行なえば良いのか、アドバイスをお願い致します。
~昨年~
○雇用保険・・・引き続き加入、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を同時に提出
○社会保険・・・「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に提出
~今年~
○雇用保険・・・上記2枚の届出は必要なのか?
○社会保険・・・固定的賃金の変動がなくても出したほうが良いのか?
以上、宜しくお願い致します。
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> ~今年~
>
> ○雇用保険・・・上記2枚の届出は必要なのか?
・再雇用後の業務量が定年前とあまり変わらなく、固定的賃金も下げないのであれば、賃金額が75%未満に下がることはほぼ想定できないと思います。
表記された2種類の書類は賃金額の低下分の一部補償ですから、賃金額の低下が想定できないのであれば、再雇用時に提出する必要はないと思います。
ただ、将来の賃金低下に備えて、予め「60歳到達時等賃金証明書」だけを提出するという考え方はあると思います。
> ○社会保険・・・固定的賃金の変動がなくても出したほうが良いのか?
・「資格喪失届」と「資格取得届」を同時に提出するそもそもの目的は、再雇用時に固定的賃金が低下する事象が大変多いにもかかわらず、月変制度で対応した場合には、給与が低下した月の4箇月後(翌月徴収であれば実質は5箇月後)にならないと保険料が下がらない、またその間は給与の低下を反映しないで在職老齢年金の停止額が計算されるため、あるべき停止額以上の停止になる、などといった問題点を解消するために創出された制度です。
再雇用後の業務量が定年前とあまり変わらず、固定的賃金も下げないのであれば、ほぼ定年前の給与が引き続き支給されると思われます。給与が同程度の水準として標準報酬月額について考えるならば、再雇用後に再度資格取得としても同等級になり、保険料低減は期待できないのではないでしょうか。だとするならば、「資格喪失届」+「資格取得届」の実効性は期待できないと思いますが。
>○雇用保険・・・引き続き加入、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を同時に提出
⇒№1のプロを目指す卵さんのおっしゃるとおり、
60歳到達時の賃金と、60歳~65歳の賃金が75%未満に低下することがなければ、給付は受けられませんが、
1、低下するした時に給付が速やかに申請できるように登録しておいた方がよいと思います。
高年齢継続給付は、申請月を経過すると給付が受けられなくなるので、60歳時点でしておいた方がよういと思います。
また、本人にも制度の説明する機会になりますので。(冊子と通知書を渡すだけでも)
2、あと、確か、60歳で年金の裁定請求をするときに、資格がある人は「高年齢雇用継続給付の通知書」の提出(後日提出でも可)が求められたような気がします。
なので、登録しないと本人から「通知書もらえますか?」と問合せなど来てしまうんではないかな?と思います。
提出しないと、年金支給を一旦停止しますみたいな通知が来たとききました。これが「低下しないので受給しません」ということで通るものなのかは、すみませんが知らないので必要でしたら年金事務所等にご確認いただければと思います。
(うろ覚えですいません)
>○社会保険・・・「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に提出
⇒これは、等級に変動がないのであれば提出する必要はないはずです。
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