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労務管理

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復職支援中の賃金支給について

著者 SLB4 さん

最終更新日:2011年11月02日 09:25

現在、休職者に対する復職支援についての制度を検討中です。特に、メンタル面が原因の対象者については、体調を重視し、業務としてではなく、リハビリの位置づけとして考えております。
 よって復職プログラム中の出退勤は本人の自由とし、当然業務についても出来なければ中止しても構わないし成果も求めないと考えております。
 ただし、賃金については支給をしない方向としたいのですが、労基署等からする賃金を支払うべきとの見解になると思いますが、アドバイスをお願いします。

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Re: 復職支援中の賃金支給について

著者PLSSLさん

2011年11月03日 08:20

使用者の指揮命令下にあれば労働時間になるということが
過去の判例でも明確ですよね。リハビリ目的ではあるものの
電話に出たり、コピーをとったりするだけで、就業したと
みなされることは間違いありません。実務的には該当者
賃金不払いについて、労基署に相談にいくようなことは
考え難いとは思いますが、昨今のコンプライアンス的な
考え方や通勤時災害や労災のことも考えるとリハビリ期間
だけ、例えば時給契約としてはっきりさせたほうが良いかと
考えます。

無給であれば職場に出入りさせることとはせず、出勤する
というプロセスに慣れるために会社のロビーまで来て帰る
ようなことを本人の意思でさせる、そのような取り決めを
するということでどうでしょうか?

Re: 復職支援中の賃金支給について

ご質問の復職支援ととなりますと、やはり雇用契約が成立すると思いますので、賃金については貴社の就業規則によって定めていれば為すことが可能でしょう。

条件としては、前雇用契約、たとえば管理職等の場合には管路職手当、職務権限手当等、給与に加算されていると思います。
考え方とすれば、同手当解除、原則には基本給等によって判断すべきでしょう。
月給制度であれば、稼働日時計算または 日給計算で為すことも可能と思います。
やはり、復職前に医師、両社間で話し合いを持つべきでしょう。

ただ、類似判例では、本人がある程度の仕事ならできることを、医師の診断書などをもって、復職を申し出た場合、その労働者の健康に配慮しながら、その労働者に適した内容の就労命令を出さなければいけません。
軽作業やルーチンワークで、少しずつ慣らしていく一定期間や、
定期的な通院もみとめるとの判例があります。(JR東海事件 大阪地裁平11.10.4)

Re: 復職支援中の賃金支給について

著者SLB4さん

2011年11月09日 15:22

PLSSLさん、akijinさん、ご丁寧な回答有難うございました。例え作業の内容がどうあれ、賃金の発生は避けられないようですね、いずれにせよ、就業規則などへ制定化を急ぎたいとおもいます。

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