フレックス勤務制度の有給休暇について
フレックス勤務制度の有給休暇について
trd-144573
forum:forum_labor
2011-11-02
こんにちは。
フレックス勤務制度の有給休暇についてですが、実労働時間として取り扱われ、割増賃金を支払うことを知りました。
これを知って少しおかしいのではないかと思いました。
例えば、
ひと月の所定労働時間 稼動20日×1日の所定労働時間8h
=160hの月の場合
総労働時間 176h=実労働時間168h+8h(有給休暇1日使用)
だと所定労働時間を超過した16hに割増賃金を支払わなくてはいけません。
これは、有給休暇を割り増しで買い取っているように感じました。
極端なことをいえば、ひと月の内、月曜日~金曜日までを8h勤務し、土曜日を有給休暇を使用して、32hの割増賃金を得ることができてしまうのではないでしょうか。
浅い知識で感じた疑問ですが、説明や意見等頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
著者
tonio さん
最終更新日:2011年11月02日 22:46
こんにちは。
フレックス勤務制度の有給休暇についてですが、実労働時間として取り扱われ、割増賃金を支払うことを知りました。
これを知って少しおかしいのではないかと思いました。
例えば、
ひと月の所定労働時間 稼動20日×1日の所定労働時間8h
=160hの月の場合
総労働時間 176h=実労働時間168h+8h(有給休暇1日使用)
だと所定労働時間を超過した16hに割増賃金を支払わなくてはいけません。
これは、有給休暇を割り増しで買い取っているように感じました。
極端なことをいえば、ひと月の内、月曜日~金曜日までを8h勤務し、土曜日を有給休暇を使用して、32hの割増賃金を得ることができてしまうのではないでしょうか。
浅い知識で感じた疑問ですが、説明や意見等頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re: フレックス勤務制度の有給休暇について
著者PLSSLさん
2011年11月03日 08:26
そもそも有給休暇であることから、賃金支払いを伴うお休み
ですよね。例えば月給者であれば賃金カットせずお休みする
ことができ、時給者であれば所定の労働時間を就業したと
みなして賃金を受け取ることができます。
ただし就業したとみなされますが、割増賃金の支払対象に
なるということは無いと思います。
弊社でも過去に数回、労基署の立ち入りを受けていますが
そのような指摘はありませんでしたよ。
再度確認してみてはどうでしょうか?
Re: フレックス勤務制度の有給休暇について
著者tonioさん
2011年11月07日 23:48
ご回答ありがとうございます。
確認いたしましたところ、当社の就業規則では、有給を使用した際の8hは実労働時間に含めるとのことでした。
労働時間の管理の項目で、所定労働時間に対する著しい過不足が発生することのないよう管理する必要がある。とありましたが、やはり、従業員が有給を使用する意思を示した場合会社の都合で取り下げることはできないということですよね。
フレックス制度は、残業時間短縮を意図した規定であるのに有給を使用し、残業手当を支払うことを認めなくてはいけないというのは、矛盾を感じてしまいました。