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労務管理

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諸手当の支払について。

著者 ネコ伯爵 さん

最終更新日:2011年11月07日 18:32

どう対処したら良いのか解らないので教えて欲しいです。

会社は個人事業者です。
問題は「諸手当」になるのですが。

次から質問です。

従業員の「Aさん」は
10月1日に朝、出社してきて、
気分が悪いと午後12時には退社
次の日には病院に行き
10/2以降病欠にて1ヶ月休みました。

本日(11/7)に病気明けで出社してきました。

こういった場合、
基本給以外の諸手当は支払う事になるのでしょうか。


-----------
基本給:時給計算
従業員規則等は決めていません。
従業員5人以下の個人事業者(青)
雇用保険あり
社会保険無し
-----------

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Re: 諸手当の支払について。

著者tonさん

2011年11月08日 01:02

> どう対処したら良いのか解らないので教えて欲しいです。
>
> 会社は個人事業者です。
> 問題は「諸手当」になるのですが。
>
> 次から質問です。
>
> 従業員の「Aさん」は
> 10月1日に朝、出社してきて、
> 気分が悪いと午後12時には退社
> 次の日には病院に行き
> 10/2以降病欠にて1ヶ月休みました。
>
> 本日(11/7)に病気明けで出社してきました。
>
> こういった場合、
> 基本給以外の諸手当は支払う事になるのでしょうか。
>
>
> -----------
> 基本給:時給計算
> 従業員規則等は決めていません。
> 従業員5人以下の個人事業者(青)
> 雇用保険あり
> 社会保険無し
> -----------


こんばんわ。
諸手当の内容にもよると思いますが通勤手当が1カ月の定期代であれば日割りの支給とすることも可能と考えます。固定支給の諸手当であれば全て日割りも可能ではないでしょうか。諸手当の内容と支給状況(固定か日割りか時給か)が判ればまた別な回答を得られると思います。
これを機会に給与規定、就業規則の作成を検討されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 諸手当の支払について。

著者ネコ伯爵さん

2011年11月08日 09:13

> こんばんわ。
> 諸手当の内容にもよると思いますが通勤手当が1カ月の定期代であれば日割りの支給とすることも可能と考えます。固定支給の諸手当であれば全て日割りも可能ではないでしょうか。諸手当の内容と支給状況(固定か日割りか時給か)が判ればまた別な回答を得られると思います。
> これを機会に給与規定、就業規則の作成を検討されてはどうでしょう。
> とりあえず。

返信ありがとうございます。

通勤手当が1カ月の定期代であれば日割りの支給とすることも可能と考えます。固定支給の諸手当であれば全て日割りも可能ではないでしょうか。

通勤手当:月固定で¥5,000
主任手当:月固定で¥10,000
と諸手当として2つあります。
この場合も日割り計算になるのでしょうか?

通勤として自家用車での通勤です。

>これを機会に給与規定、就業規則の作成を検討されてはどうでしょう。

そうですね、前々から作ろうとは思ってはおりましたが、なかなか作るのが難しそうな考えがありました。
ですがこの機会に作ってみようと思います。

Re: 諸手当の支払について。

著者tonさん

2011年11月08日 23:23

こんばんわ。

>
> >通勤手当が1カ月の定期代であれば日割りの支給とすることも可能と考えます。固定支給の諸手当であれば全て日割りも可能ではないでしょうか。
>
> 通勤手当:月固定で¥5,000
> 主任手当:月固定で¥10,000
> と諸手当として2つあります。
> この場合も日割り計算になるのでしょうか?
>
> 通勤として自家用車での通勤です。

主任手当の支給基準(休職時や欠勤時の支給について)が現在明確では有りませんので日割り支給となる可能性が大きいです。通勤手当の5,000も同様です。
気になるのは車通勤の5,000ですが課税、非課税の割合を計算されていますか。自宅から通常の合理的通勤経路が2㎞以上10㎞未満の場合4,100までは非課税でそれをこえた額は課税通勤費として給与課税の必要があります。10㎞を超えていれば現状全額非課税ですが逆に2㎞未満であれば全額課税通勤費です。通勤距離の確認はされていますか。もし10㎞未満であれば差額の900円は給与課税しなければなりません。その点も今回改めてはどうでしょうか。給与規定はこのサイトの中にもサンプルは有ると思いますしネット検索しても見つかると思います。
とりあえず。

Re: 諸手当の支払について。

著者ネコ伯爵さん

2011年11月10日 11:06

> 主任手当の支給基準(休職時や欠勤時の支給について)が現在明確では有りませんので日割り支給となる可能性が大きいです。通勤手当の5,000も同様です。
> 気になるのは車通勤の5,000ですが課税、非課税の割合を計算されていますか。自宅から通常の合理的通勤経路が2㎞以上10㎞未満の場合4,100までは非課税でそれをこえた額は課税通勤費として給与課税の必要があります。10㎞を超えていれば現状全額非課税ですが逆に2㎞未満であれば全額課税通勤費です。通勤距離の確認はされていますか。もし10㎞未満であれば差額の900円は給与課税しなければなりません。その点も今回改めてはどうでしょうか。給与規定はこのサイトの中にもサンプルは有ると思いますしネット検索しても見つかると思います。
> とりあえず。

こんにちわ、
今回の諸手当に関しては日割り計算にして処理をしてみます。
通勤に関しては10㎞を超えているので、非課税になってます。

ありがとうございました。

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