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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

脱退一時金について

著者 零細の妻 さん

最終更新日:2011年11月09日 19:52

当社は家族および血縁者で事業をしているものです。

3年前、60歳到達時に取締役から監査役に変更登記

退職慰労金を支払いました。この度当該役員

非常勤になり社会保険を脱退したため

厚生年金基金より脱退一時金の支払ができる旨の連絡が

あり、大変困惑しております。基金からは会社掛金のため、

退職金の内枠として会社受取も可能と言われましたが、

経営状況の悪化+他の役員の妻子に重病人が出たため

当該役員に知られずに会社受取にできないものでしょうか?

なにとぞよろしくお願いいたします。

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