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労務管理

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有給休暇の時効について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2011年11月11日 13:29

有給休暇時効消滅は労基法上、発生日から2年間を経過したときとなっていますが、会社の規程で「付与日から2年を経過した年の年度末迄」とすることができるということは可能なのでしょうか?

入社年度は当然バラバラなので、発生日が異なります。それを、斉一的付与に変更したく、発生・消滅日が一斉になる日までの期間限定で、発生からちょうど2年間ではなく、「2年間を経過した年の年度末」というかたちに変更したいと
思っています。

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Re: 有給休暇の時効について

著者まゆち☆さん

2011年11月11日 19:25

労働基準法で示された労働時要件の基準は、「最低のもの」であり(労基法第1条)、法の規定を下回る場合に法律違反として抵触します。逆に、法律以上の好条件を、就業規則労働契約労働協約等で規定することは全く問題なく、ある意味法の趣旨からは歓迎されることです。

 例として。
時間外手当を割増率30%で支払う、法律に決まりはないが精皆勤手当家族手当を支払う、冠婚葬祭の祝い金や慶弔金支払制度がある、退職金規定を作り支払う、初年度から有給休暇が20日ある…など、世の中には法律以上の好条件がたくさんあり、おそらく相談者の労働条件にもあると思います。

 ただし、これらの好条件を法律基準に戻すことは「不利益変更」となるので、簡単に戻せないおそれがあります。規定する際には半ば恒久的な規定となることを念頭に、慎重な検討をしてください。

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