相談の広場
今回、未成年者(19歳)を社員として採用することと
なりました。社員なので、社保加入なのですが、
未成年者が厚生年金に加入した場合、個人負担分は
発生するのでしょうか?それとも二十歳になるまでは
払わなくても良いのでしょうか?
知識不足で恥ずかしいですが、宜しくお願い致します。
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国民年金の第2号被保険者(サラリーマン等)は年齢要件がなく、15歳で就職すればその日が国民年金の資格取得日となりますが、保険料納付済期間は第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間です。
厚生年金の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であり、被保険者期間は資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までとなります。厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となります。厚生年金の保険料は被保険者の資格取得した月(ご質問の場合は19歳から)から徴収されます。基礎年金の拠出金は厚生年金保険の保険料から拠出されますので、第2号被保険者は、国民年金の保険料を個別に負担する必要はありません。
支給開始年齢は、詳しい説明は省略しますが、
国民年金は65歳に達したときから支給され、
厚生年金は、男子は昭和36年4月2日以後生まれの人(女子は5年遅れ)から65歳から支給されますが、男子の昭和36年4月1日以前生まれの人(女子は5年遅れ)は生年月日によって異なります。
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