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労務管理

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有休の深夜割増しについて

著者 RVR さん

最終更新日:2011年11月11日 19:30

こんにちは。よろしくお願いします。
契約書の基本契約時間は22時~29時(1時間休憩の6時間稼働)、時給1,000円となっています。
この場合、有休を取得したとして計算方法は、夜勤割増しを含んだ金額(1,000円×1.25倍×6時間)で有休分の支払いはあるのでしょうか?
勤務自体はしていないので、基本時給額のみとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 有休の深夜割増しについて

著者まゆち☆さん

2011年11月11日 20:13

就業規則等で、有給休暇手当平均賃金等ではなく、通常賃金を支払う旨を規定しているとの前提の場合。

 設問では、労基法第39条第6項本文に「…所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。」とあるので、「夜勤割増しを含んだ金額(1,000円×1.25倍×6時間)」が支給額となります。

 勤務自体はしていないのですが、深夜時間帯のその所定勤務を免除されています。

Re: 有休の深夜割増しについて

著者プロを目指す卵さん

2011年11月11日 23:51

質問の冒頭に、
契約書の基本契約時間は22時~29時(1時間休憩の6時間稼働)、時給1,000円となっています。”とあります。

22時~翌5時の勤務に対して、1時間当たり1,000円が支給されるのであるならば、この1,000円には、25%の深夜割増分が含まれている解釈できます。

深夜割増分が含まれていると解釈できる場合、年次有給休暇を取得した場合に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給することになっているのであれば、通常の賃金は1,000円÷1.25=800円ということにならないでしょうか。
もっとも、時給800円となると最低賃金に抵触する場合がありますが。

Re: 有休の深夜割増しについて

著者RVRさん

2011年11月12日 07:24

まゆちさん、ありがとうございます。
勉強になりました。

Re: 有休の深夜割増しについて

著者RVRさん

2011年11月12日 07:27

プロを目指す卵さん、ありがとうございました。
基本が1,000円で、勤務した場合は1,000円×1.25倍で支払われています。
勉強になりました。

Re: 有休の深夜割増しについて

著者まゆち☆さん

2011年11月12日 08:39

設問で、基本給1,000円が時間単価800円+深夜手当200円で構成されているなら、①有給を取得した場合に時間単価1,250円で支払うのか ②勤務していないので時間単価1,000円で足りるのか、という話は明らかに並立しないので、先述のコメントしています。

Re: 有休の深夜割増しについて

著者-くろ-さん

2011年11月14日 17:00

横から失礼します。
てっきり割り増し抜きで良いと勘違いしてました。
とても勉強になりました。

参考までに
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10107.html

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