相談の広場
会社の資金繰りにおいて、一時的に会社の代表取締役から借入を行いたいと考えています。買掛の支払と売掛の入金との時差により、一時的な資金ショートに陥る可能性があるので、それを回避できればという意図があります。
これにあたっては、極度契約のような契約を会社と代表取締役の間で締結して、上記のようなケースが発生しそうな場合に、資金注入を出来る状態をとれればと思っております。
このような契約を会社と代表取締役間で締結する場合、取締役会の決議は必要となるのでしょうか?
また、その場合の議事録はどのような記載にすれば宜しいのでしょうか?
どうぞご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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camper さん
おはようございます。
長引く不況の嵐は、多くの会社の運営にも深刻な影響をもたらしていますね。
貴社の規模が分かりませんが、中小、零細企業においては時折、資金のショートを起こしてしまいます。
余り、資金繰り管理に気を使っていない会社さんは、当日になって「どうしよう」ですね。
事前に貴社のように把握しているところは、社員も安心して就業していることと思います。
さて、ショート予想の場合(家庭的雰囲気な会社規模の場合)、役員会開催や契約書等は省き、対応しているのが大半です。取り分け、相手が代表であれば、尚更に、ご心配の問題は起きることはありません。(但し、雇われ社長であれば別です。)
1ケ月前頃から社長にその旨、伝えることが第一で、どのように対応するかのお意見を聞き、実行日をもち、会計上、借入金計上しているところが多いです。
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