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労務管理

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労災休業補償と任意労災お見舞金について

著者 sorakuu さん

最終更新日:2011年11月22日 16:52

初めてお世話になります。よろしくお願いします。

9月に工場作業中に怪我をして休んでいる社員がいます。

書類が戻ってきたのでこれから1回目の休業補償給付の申請を行うところです。

現状として最初の待機期間3日分の休業補償を支払ってません。(怪我した次の日から欠勤扱いで計算してます)

理由としては、会社で任意労災に加入しており、2ヶ月程で復帰予定なので完治した時点で申請をし、受け取った給付金を(全額か一部なのかは社長の判断なのでまだわかりません)お見舞金として社員の方へ支払う予定でいる為です。

本来であれば上記の理由関係なく待機期間3日分を含む給与支払月にしっかり支払しなければいけなかったのではないかと今頃になって疑問に思い質問させて頂きました。

また、監督署の方にも聞いてみたのですが、その3日分を含む補償として会社で任意で支払うという事であれば、念の為その内容を記載した受領書(領収書)を作成し保管しておけばいいと思いますとの事でした。

うまくまとめられず申し訳ありませんが、教えて頂きたいのは、
再度給与計算をやり直ししてでも3日分の支払をしておくべきか、監督者の方が言う様に書類を作成して双方で保管しておけば問題ないのかどちらがいいのでしょうか。

また、もし書類保管でいいんでは、と言う事であれば、書式など教えて頂けると助かります。(探したのですが見つかりませんでした)

お手数お掛けしますが、ご意見下されば助かります。

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Re: 労災休業補償と任意労災お見舞金について

著者PLSSLさん

2011年11月22日 17:47

労基署に確認されているのであれば、再度給与計算して
休業補償を支給することはありませんよね。書類という意味
ですが、類推すると労災の休業補償として正しく受給した
ということと、金額が法的に決まっている額(労基法上の
平均賃金日額の60%以上 ちょっと自信がありません)
という2点が使用者従業員で確認できる内容であれば
問題無いのではないでしょうか?自分がsorakuuさんの
立場であればそのように解釈します。参考にしてください。

Re: 労災休業補償と任意労災お見舞金について

著者いつかいりさん

2011年11月22日 18:56

> 理由としては、会社で任意労災に加入しており、2ヶ月程で復帰予定なので完治した時点で申請をし、受け取った給付金を(全額か一部なのかは社長の判断なのでまだわかりません)お見舞金として社員の方へ支払う予定でいる為です。


それは遅らせていい理由になりません。疑問としていだかれたように、月一度以上の支払いが、労基法令によって義務付けられています。ですから事故日を含む賃金支払い日に支払えたはずです。


所定労働時間内に被災したのであれば、その日が1日目となります。所定労働時間をこえての残業時中であれば、翌日起算となります

休業補償は、労務の対価ではありませんので、非課税です。所得税を源泉せず支払ってください。

ちなみに民間(任意)労災は、上乗せ労災といわれている物と思われますが、政府労災が支給されてはじめて上乗せ(だぶらない)されるものです。本体は未払いとなってますから、しっかり事業主の補償義務を果たしてください。

あと労基署とのやりとりは、おそらく質問の受け答えがかみあってないままであろうかと思います。

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