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二つの会社の役員給与をどちらか一方でまとめて支払う

最終更新日:2011年11月25日 14:50

A社とB社で取締役を務めるC取締役役員給与をA社で全額支払いますが、その半額をB社がA社に支払い負担します。この場合、どの様な契約書等が必要ですか?また、税務上問題がありますか?

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Re: 二つの会社の役員給与をどちらか一方でまとめて支払う

yojimbo さん

こんにちは
A社は、B社に代わって役員報酬を支払ますので半額は、立替金となります。A社はB社からのその額の入金を持って精算します。
A社は本来の額が経理上の役員報酬として認められます。
 さて、源泉徴収や、保険料、年金等はどうされるのですか

他のご回答者が回答してくれるかも知れませんが
場合によっては、B社からの半額について、本人が申告するかも知れませんね。

 ご確認ください。

Re: 二つの会社の役員給与をどちらか一方でまとめて支払う

著者tonさん

2011年11月27日 04:28

> A社とB社で取締役を務めるC取締役役員給与をA社で全額支払いますが、その半額をB社がA社に支払い負担します。この場合、どの様な契約書等が必要ですか?また、税務上問題がありますか?


こんばんわ。
C取締役出向あつかいなのでしょうか。出向については税法上の取り決めがありますが・・。

出向法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)

[平成23年6月30日現在法令等]

法人の使用人が他の法人出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます。)に相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出したときは、出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます。この場合の給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。


2 出向者が出向先の法人において役員となっている場合

(1)  原則
その役員に係る給与負担金については、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されることになります。

出向ではなく単に2つの会社で役員をしているだけなのでしょうか。であれば賃金の本人支払いの原則から外れてしまいますが役員の場合は問題ありませんか。役員報酬には給与以上に税法が厳しいですから税務署に確認されたほうがいいように思いますが・・。
とりあえず。

Re: 二つの会社の役員給与をどちらか一方でまとめて支払う

4畳半一間様
ご解答ありがとうございました。
税金や保険料等は全てA社で処理いたします。
A社とB社で出向契約を結ぶつもりです。

Re: 二つの会社の役員給与をどちらか一方でまとめて支払う

ton様
ご解答頂き有難うございます。
実は、出向扱いで考えるべきか、単に二つの会社の役員をしていると考えるべきか、迷っておりました。
一番のポイントは、役員給与をA社だけが支給し、B社は応分の負担(支給額の半額)をするところです。
税務署にも相談してみます。

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