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労務管理

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休日出社について

著者 ムラセ さん

最終更新日:2011年12月03日 12:47

水曜・日曜が休日の企業で、毎年最終水曜だけは営業だそうです。
この休日営業に関する手当や振り替え休日は無し。
年末年始に休むからという理由のようですが、毎週水曜は休みなことを見越して習い事の予定を入れているので、企業が強制的に出社というなら振り替え休日なり手当が欲しいという方がいます。

この場合、企業は要望に応えなければいけない義務は発生するのでしょうか?

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Re: 休日出社について

著者いつかいりさん

2011年12月03日 14:15

> 水曜・日曜が休日の企業で、毎年最終水曜だけは営業だそうです。
> この休日営業に関する手当や振り替え休日は無し。
> 年末年始に休むからという理由のようですが、毎週水曜は休みなことを見越して習い事の予定を入れているので、企業が強制的に出社というなら振り替え休日なり手当が欲しいという方がいます。
>
> この場合、企業は要望に応えなければいけない義務は発生するのでしょうか?


休日休日振替の定めが就業規則にあり、休日振替を実施したのであれば、年末年始の休日がたしかし1日ふえてないと勘定にあいません。

そうでなければ、法定休日がいつかという問題もありますが、その日分の賃金を加算(時間外労働ならさらに割増分を加算)という事業主の義務を果たさずに、労働者労務提供を要求できません。

Re: 休日出社について

著者ムラセさん

2011年12月03日 14:35

いつかいり様

解りやすいご説明、ありがとうございます。


> 休日休日振替の定めが就業規則にあり、休日振替を実施したのであれば、年末年始の休日がたしかし1日ふえてないと勘定にあいません。
>
> そうでなければ、法定休日がいつかという問題もありますが、その日分の賃金を加算(時間外労働ならさらに割増分を加算)という事業主の義務を果たさずに、労働者労務提供を要求できません。


それでは、その企業が例年30日から3日までが年末年始休暇なのですが、
年末年始休暇は、31日と1・2・3日だが、30日を振替休日にあてて休みとしている」
という形にすれば、振替で付与したとみなしてもらえるのでしょうか?

Re: 休日出社について

著者いつかいりさん

2011年12月03日 17:43

> 「年末年始休暇は、31日と1・2・3日だが、30日を振替休日にあてて休みとしている」
> という形にすれば、振替で付与したとみなしてもらえるのでしょうか?



> 「年末年始休暇は、31日と1・2・3日だが、

この部分が就業規則休日として定めてあることを要します。

Re: 休日出社について

著者ムラセさん

2011年12月06日 09:39

再度のご返答、ありがとうございます。

> > 「年末年始休暇は、31日と1・2・3日だが、
>
> この部分が就業規則休日として定めてあることを要します。

就業規則を調べてみましたが、年末年始に休みにする。日程はその年度によって違うが、事前に決定して周知するというような文章しかありませんでした。。。

ちょっと難しいところですね。
きちんと就業規則から見直さないといけないでしょうね。

たびたびご親切に回答くださいまして、本当にありがとうございました。

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