相談の広場
水曜・日曜が休日の企業で、毎年最終水曜だけは営業だそうです。
この休日営業に関する手当や振り替え休日は無し。
年末年始に休むからという理由のようですが、毎週水曜は休みなことを見越して習い事の予定を入れているので、企業が強制的に出社というなら振り替え休日なり手当が欲しいという方がいます。
この場合、企業は要望に応えなければいけない義務は発生するのでしょうか?
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> 水曜・日曜が休日の企業で、毎年最終水曜だけは営業だそうです。
> この休日営業に関する手当や振り替え休日は無し。
> 年末年始に休むからという理由のようですが、毎週水曜は休みなことを見越して習い事の予定を入れているので、企業が強制的に出社というなら振り替え休日なり手当が欲しいという方がいます。
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> この場合、企業は要望に応えなければいけない義務は発生するのでしょうか?
休日、休日振替の定めが就業規則にあり、休日振替を実施したのであれば、年末年始の休日がたしかし1日ふえてないと勘定にあいません。
そうでなければ、法定休日がいつかという問題もありますが、その日分の賃金を加算(時間外労働ならさらに割増分を加算)という事業主の義務を果たさずに、労働者に労務提供を要求できません。
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