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労務管理

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社会保険料の月額変更について

著者 nonomi さん

最終更新日:2011年12月05日 09:51

いつも参考にさせていただいております

さて、社会保険料につきましてお伺いしたいと存じます

このところの業績悪化の為経費削減項目といたしまして上司が
社会保険料を下げると言い出しました
聞いてみますと、給与の総額はそのままに給与を細分化し、
基本給と能力給のみの金額で2か月後から月額変更をかけるというものです

私の認識では、社会保険料算定基本給のみならずすべての手当を含んだ総額が算定のベースになると思うのですが
現実には給与の名目を細分化してこれとこの手当だけで算定するということはできるのでしょうか?
給与の総額が変わらないので、労働条件の不利益変更に当たるかどうかもよくわかりません

またこのように月額変更をした場合に社会保険庁等から間違いを指摘されたるのはもとより
会社として指導や罰則といったものはあるのでしょうか?

更に、従業員にとっては何か悪い影響はございますでしょうか?

自分に知識がなく何とも判断がつかないので
よろしくご指導の程お願いします

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Re: 社会保険料の月額変更について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月05日 14:10

姑息な方法を考える上司ですね。

報酬賃金)とは、労働の対償として支給されるすべてのものをいいます。
報酬の一部を隠し、月変に見せかける虚偽の届出ですから、当然認められません。
6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

Re: 社会保険料の月額変更について

著者nonomiさん

2011年12月05日 15:39

ご回答ありがとうございます
やはり、自分の考えが間違っていなかったことに安堵しております

今後ともお知恵を拝借させてくださいませ


> 姑息な方法を考える上司ですね。
>
> 報酬賃金)とは、労働の対償として支給されるすべてのものをいいます。
> 報酬の一部を隠し、月変に見せかける虚偽の届出ですから、当然認められません。
> 6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

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