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著者 1944 さん
最終更新日:2011年12月05日 12:01
職場のストレスから病気になり、退職します。 12月末付けの退職届を11月末に提出しましたが、病状の悪化から欠勤しています。 先日、職場から連絡があり、11月末退職しか認められないとのことでした。 12月末付けで退職したいと思っていたのですが、有休が認められないのでしょうか? 会社のストレスが原因で病気になったのに、最後に有休も取れないのは正直、納得できず相談させてもらってます。
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著者がんじゅうさん
2011年12月05日 17:54
有休というのが、年次有給休暇のことであれば、退職を前提とした申請を認めないというのは問題があると思います。
著者1944さん
2011年12月05日 19:52
> 有休というのが、年次有給休暇のことであれば、退職を前提とした申請を認めないというのは問題があると思います。 私もそう思うので、認めてもらえない理由を聞いてみようと思います。 “がんじゅう”さんありがとうございます。
著者いつかいりさん
2011年12月05日 21:37
解決を見ているようですが、書き込みさせていただきます。 従業員がする「退職届」と 雇用主がする「解雇」はパラレルな関係にあります。 すなわち一方の他方への一方的通告で成立し、相手方の同意は不要、不同意にはなんの効力もない、ということです。 理由を聞くのはいいのですが、相手方が日にちの変更を申し出ても、質問者さんが同意しない限り、当初の申し出の指定した日をもって雇用契約の解約となります。
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