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労務管理

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締め切りを過ぎた従業員立替精算の支払いについて

著者 新人研修中 さん

最終更新日:2011年12月06日 02:17

従業員立替精算、出張精算の提出の締め切りを設け、立替精算は翌月5日、出張精算は帰社日から1週間後としています。

しかし、一向に提出期限が守られず、ひどいときには数か月前の立替精算を提出する従業員もいます。
帳簿上もいつまでも〆ることができません。
また出張旅費で実費金額を相手先に請求する必要がある場合も、時間が経ちすぎて先方から苦情が来ることもしばしばです。
初めは、締め切りを守らないのは一人の同じ従業員だったのですが、締め切りを過ぎても今回だけといいながら毎回支払われていたため、周りの従業員もマネをし始めました。
今では、締め切りは絶対守る必要があるという認識が薄れ、締め切りはあって無いような雰囲気となってしまいました。

会社側の対策として、
・締切日を守らないものは支払いをしない。
・期限内に提出できないものは承認を得た稟議書を提出すること。稟議書がない締め切り後提出のものは支払不可。
ということを、会議とmailで数回全員にアナウンスしました。

それでも、期限内に提出しない従業員がいます。
この場合、本当に支払わなくても問題はないのでしょうか?また、出張経費など金額が大きい場合、2、30万円でも問題はないのでしょうか?

経理部での作業に支障がきたしているため、ずるずると締め切りを守らない従業員に対する対応策を講じる必要に迫られています。
よろしくお願いします。

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Re: 締め切りを過ぎた従業員立替精算の支払いについて

著者外資社員さん

2011年12月06日 07:57

こんにちは

まずは、法律面からの観点での意見です。
堅苦しく、詰まらない考え方ですがご容赦を。

出張清算には、手当と、実費(交通費・宿泊費等)があるはずです。 手当ては、賃金の一部と看做すことが可能です。(手当ての性格による) 賃金と看做す場合には、労働法により考える必要があります。

実費については、民法時効の考えで処理と思います。
すでに、労働者側と締め切りの合意ができているとの前提ならば、有効です。 

以上の前提で考えた対応です。

手当ては、賃金の一部ならば、これは支払う義務があります。
会社は出張を労務管理(届け等)で把握しているでしょうから、こを経費清算が遅いという理由で不払いはできないと思います。

一方で、経費部分は、すでに労働者と会社で期限の合意があるのですから、それを過ぎたものは「稟議書を提出してくれ」と言いましょう。 民法債務請求と言われると面倒になりますので、「期限を過ぎたから払わない」とは言わない方が良いでしょう。
金額が大きな場合でも、考え方は同じです。
払わないとは言わず、稟議書を請求しましょう、請求側は 困るでしょうから何とか稟議書を貰うのだと思います。 その大変さが身にしみれば、状況は改善すると思います。
但し、稟議書決済する管理者側が、面倒だからやめようというと改善は困難と思います。

Re: 締め切りを過ぎた従業員立替精算の支払いについて

著者koreshin0615さん

2011年12月07日 10:16

こういうルールを守らない社員には、ペナルティを課すことが一番の抑止効果になります。
 具体的には 違反した回数を記録しておき、賞与をルール違反1回に付き 例えば10000円減額する という内規を作成し厳格に運用することを 全社に通達すればそれなりに効果があると思います。
(本当は給与で減額したいのですが、いろいろ法律面でややこしいので、賞与で調整することをお勧めします。賞与の控除欄に明確に減額されたことが表示されると、本人も改悛すると思いますが・・・)

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