相談の広場
最終更新日:2011年12月07日 10:09
私の職場ではタイムカードではなく出勤簿で出勤管理をしております。出勤時間退社時間は基本のものがあり、その日に出勤した場合は「出」休んだ場合は「休」と記入するものです。(以前からこの記載方法でした)出勤簿の書式をパソコンで保管し、出勤したらその書式の日付の所に「出」とパソコン上に入力しています。これでは労働基準上NGなのでしょうか?それとも、この書式をプリントして、最後に本人の印鑑のようなものがあればOKとなりますでしょうか?できればこのパソコンのものを活かしたいのですが。。アドバイス宜しくお願い致します。
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まつねぇさん
こんいちは!
ご存じのとおり、会社は「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」の法定3帳簿の作成が義務付られています。
その中で、労働者名簿や賃金台帳は、記入すべき必須項目も指定がありますが、出勤簿については、賃金台帳を作成する際の出勤日と労働時間が確認できれば特に指定の様式はないと思います。
但し、労働時間の把握方法は、特に法律で定めはありませんが「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について、労働基準監督署等でその指針が定められています。
ちなみに、始業終業時刻の把握について
タイムカード、ICカードなど客観的な記録を基本情報として、必要に応じて、労働者の残業命令書や有給取得届、勤怠申請書等の報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録と照合、確認し、記録するものであることとされています。更に、タイムカード、ICカード等においては、IDカード、パソコン入力等が含まれるものであることとされています。
従って、パソコンを立ち上げたり、終了した時刻がすなわち出退社時間と完全にリンクしていて、それが自動的に記録されて労働者が把握出来るものであれば問題ないと思いますが、通常個々人のパソコンの立ち上げ・終了時間で出退社時間が確認できるとは考えられません。よって、タイムカード等の客観的な記録が必要となります。
ついては、貴殿の方法は、出勤=出だけで個々の労働者の客観的出退勤時間管理としては少々問題があると思います。例として、タイムカード出退勤管理規定等では、自己申告であり労働者各々が直接打刻または、入力することとされ決して、第三者が打刻していけない。などとされています。客観的見地は、労働者個人が何時何分に出退勤したのかの確認は、労働者個人であり、その出退勤時間の記録を労務管理する側が確認することであり、利便性だけを求めてしまえばその分リスクは増すと考えた方がいいと思います。最低でも、個々の従業員が出勤簿に自筆で出退勤時間を記入させた記録をパソコン等で入力し、照合しても間違いのないデータとして労働者へ確認の印を求めるのであればいいと思いますが?合わせて、今まで雇用保険加入や社保加入など出勤簿の写し等の提出が求められた際、何も問題はありませんでしたか?
但し、貴殿の方法で問題ない従業員等は、管理職以上使用人兼務役員の方であればOKだと思います。
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