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労務管理

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派遣受入期間の延長

著者 HIDE53 さん

最終更新日:2006年10月30日 14:39

特定労働者派遣にて
1.業務内容は①~⑧のうち①です。
① ②~⑧以外の業務 最長3年まで
      ② ソフトウェア開発等の政令で定める業務
③ いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務
④ 日数限定業務
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
介護休業等を取得する労働者の業務
⑦ 製造業務
⑧ 中高年(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務
2.派遣期間は平成18年4月1日~平成19年3月31日まで。
という条件で派遣しているのですが、
この場合派遣期間は現行1年だと思うのですが、
派遣受入期間延長により、労働組合の承認が得られれば
3年まで延長できるということでよろしいですか?

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Re: 派遣受入期間の延長

著者nanoさん

2006年10月31日 12:15

自由化業務ですかね?
3年まで延長は可能です。

ご存知かとは思いますが一応補足。
労働組合(なければ過半数を超える労働者代表)に対する意見聴取は派遣先が行なうものです。
例え、派遣先が意見聴取を完了させていても、派遣元に対して 抵触日通知書が発行されていなければ、延長することは出来ません。
逆に、抵触通知があれば派遣先が社内で意見聴取したと解釈できます。
重要なのは、抵触通知が発行されているかどうかであって、派遣先が意見聴取をしたかどうかではありません。
※あくまで極論なので、抵触通知をもらっても派遣先で意見聴取したかどうか確認しておく方がいいとは思いますが。

Re: 派遣受入期間の延長

著者HIDE53さん

2006年11月06日 11:26

nanoさん。

ご回答いただきありがとうございます。

派遣先で意見聴取したかどうか確認しておきます。

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