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同日得喪の対象条件について

最終更新日:2011年12月08日 11:04

以前にも、同日得喪について質問させて頂きました。今回、同日得喪の対象条件について事前に年金事務所に確認をしたのですが、対応者によって回答がまちまち、といった「相談の広場」のやりとりや、自身の経験がありますので、念押しで相談させて頂きます。

同日得喪の対象条件といいますのが、下記URLの「事業主の皆様へ」の「年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方」の部分です。http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf

この部分には、昭和36年4月2日以降生まれ(男性の場合)の者が繰り上げ受給した場合も当てはまるのか?と疑問に感じました。年金事務所の担当者は、「現行では当てはまります。」といっていましたが、正しいのでしょうか。

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Re: 同日得喪の対象条件について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月08日 23:17

「年金を受け取る権利」の「年金」には、60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金」の外に、65歳から支給となる老齢厚生年金および老齢基礎年金繰上げ支給も含まれるものとされています。もっとも、昭和36年4月2日以降生まれの人が該当するのは、平成33年4月1日以降のことですから、それまでに法令や通達が改正されるかもしれません。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2011年12月09日 09:00

ここでいう年金の受給とは「特別支給の老齢厚生年金」をいいます。
繰り上げ支給の年金は65歳から支給される本来支給の「老齢厚生年金」ですから、該当しません。
我々社労士の間でも誤解しやすいので注意しています。
従って、たとえば昭和28年4月2日生まれの男性は61歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、これ以降しか同日得喪の対象になりません。

「年金の受給」とは、どの年金をいうのか?がポイントです。



> 以前にも、同日得喪について質問させて頂きました。今回、同日得喪の対象条件について事前に年金事務所に確認をしたのですが、対応者によって回答がまちまち、といった「相談の広場」のやりとりや、自身の経験がありますので、念押しで相談させて頂きます。
>
> 同日得喪の対象条件といいますのが、下記URLの「事業主の皆様へ」の「年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方」の部分です。http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf
>
> この部分には、昭和36年4月2日以降生まれ(男性の場合)の者が繰り上げ受給した場合も当てはまるのか?と疑問に感じました。年金事務所の担当者は、「現行では当てはまります。」といっていましたが、正しいのでしょうか。

Re: 同日得喪の対象条件について

プロを目指す卵殿、著者社会保険労務士オフィスはっとり殿、ご意見ありがとうございました。
しかしながら、お二方ともご意見が分かれております。どちらが正しいのでしょうか。

また、著者社会保険労務士オフィスはっとり殿の意見で、少し判らない点があります。

> ここでいう年金の受給とは「特別支給の老齢厚生年金」をいいます。
> 従って、たとえば昭和28年4月2日生まれの男性は61歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、これ以降しか同日得喪の対象になりません。

特別支給の老齢厚生年金を受給できる者とは、男性の場合、昭和36年4月1日生まれ以前までの者を指す認識でいますが、誤ってますでしょうか。また、「昭和28年4月2日生まれの男性以降しか同日得喪の対象にならない」というのは、イマイチ納得ができません。なぜなら、当社で昭和25年3月23日生まれ(女性)の方が、同日得喪ということで健康保険及び厚生年金資格喪失・資格取得届を提出して受理されているからです。これは健保組合・年金機構の誤りなのでしょうか。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2011年12月09日 16:22

条文にさかのぼって後日説明します。
とりあえず誤解を解くため以下をご覧ください。


> プロを目指す卵殿、著者社会保険労務士オフィスはっとり殿、ご意見ありがとうございました。
> しかしながら、お二方ともご意見が分かれております。どちらが正しいのでしょうか。
>
> また、著者社会保険労務士オフィスはっとり殿の意見で、少し判らない点があります。
>
> > ここでいう年金の受給とは「特別支給の老齢厚生年金」をいいます。
> > 従って、たとえば昭和28年4月2日生まれの男性は61歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、これ以降しか同日得喪の対象になりません。
>
> 特別支給の老齢厚生年金を受給できる者とは、男性の場合、昭和36年4月1日生まれ以前までの者を指す認識でいますが、誤ってますでしょうか。また、「昭和28年4月2日生まれの男性以降しか同日得喪の対象にならない」というのは、イマイチ納得ができません。なぜなら、当社で昭和25年3月23日生まれ(女性)の方が、同日得喪ということで健康保険及び厚生年金資格喪失・資格取得届を提出して受理されているからです。これは健保組合・年金機構の誤りなのでしょうか。

おっしゃるとおり 男性の場合、昭和36年4月1日生まれ以前までの者までが特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
私が申し上げたのは「たとえば」として例として「昭和28年4月2日生まれの男性」は「61歳からしか特別支給の老齢厚生年金をうけられない」ので同月得喪の対象も「61歳以降」になってしまうということです。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者社会保険労務士オフィスはっとり 殿

ご返答ありがとうございました。

>おっしゃるとおり 男性の場合、昭和36年4月1日生まれ以前までの者までが特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
私が申し上げたのは「たとえば」として例として「昭和28年4月2日生まれの男性」は「61歳からしか特別支給の老齢厚生年金をうけられない」ので同月得喪の対象も「61歳以降」になってしまうということです。

私の早とちりでした。上記文面より納得しました。

その後、やはりモヤモヤしていましたので、直接年金事務所へ向かい質問してみました。
とにもかくにも、男性の場合では昭和36年4月1日以前生まれの方のみが同日得喪失の対象となるとのことでした。

恐らく、私の質問の仕方も不十分だったかと思います。済みませんでした。

「男性の場合では昭和36年4月1日以前生まれの方のみが同日得喪失の対象となる」上で、著者社会保険労務士オフィスはっとり殿が仰られるのは、その対象者が受給年齢に達する前に繰り上げ受給をし、その繰上げ受給した年齢において同日得喪をすることはできない、ということですね。

非常に勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2011年12月09日 17:12

> 条文にさかのぼって後日説明します。

条文ではないですが、以下のH.Pをご覧ください。
(他のH.Pからも検索可能のものです)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf

この中で明確に「特別支給の老齢厚生年金」と記載があります。

繰り上げ支給のものは本来支給の「老齢厚生年金」であり対象外です。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者社会保険労務士オフィスはっとり 殿

何度も済みません。先ほど納得したと思っていましたが、やはり私の認識ズレがあるような気がします。

当社は60歳誕生日が定年退職日と規定されています。先ほどの私の認識だと、61歳、62歳で特別の厚生老齢年金の受給権が発生すると、この方たちは60歳では同日得喪できない、つまりは60歳時に特別の厚生老齢年金の受給権が発生しない限り同日得喪できない、となってしまいます。

やはり、ご教授賜りたくお願いいたします。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者社会保険労務士オフィスはっとり 殿

URL資料より全て理解できました。また、私の浅はかな考えと読み間違いが確認できました・・・

当社が60歳定年と規定し、その際に賃金の低下があるとしても、年金の受給権者でない限り、同日得喪はできないのですね。つまり、当社では、男性の場合は昭和28年4月1日以前生まれの方でないと同日得喪できない。

他社で62歳定年賃金低下がある場合、男性の場合は昭和32年4月1日以前生まれの方でないと同日得喪できない。

というよりも、もはや「定年」は関係なく「退職後」の継続雇用賃金低下が条件の一つですよね。どうしても賃金低下が定年とリンクしているので、変な感じ理解してました。

ありがとうございました。

Re: 同日得喪の対象条件について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月09日 21:31

D-VONさんへ

プロを目指す卵です。


社会保険労務士オフィスはっとりさんから反対のご回答がありましたので、私もその後もう一度いろいろ調べておりました。その間に厚労省からの通知文書の案内にあります内容に、別のルートから辿り着き、私の当初の回答が誤りであると認識いたしました。従いまして、当初の回答を撤回させていただくとともに、混乱を招くこととなりましたことをお詫びいたします。

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