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固定残業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しない?

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2011年12月07日 08:52

こんにちは。

今回、割増賃金の基礎となる賃金についてご質問させていただきたいと思います。

割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しないと労基法で定められています。

上記をのぞいた手当は割増賃金の基礎となる時間単価に算入すると思いますが、固定残業手当(例として5万円)を支給している場合は割増賃金の基礎となる賃金に算入するのでしょうか?それともしないのでしょうか?

なぜこの質問をするか言いますと深夜割増手当の支払い分について時間単価算出額に影響するからです。

宜しくお願いします。

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Re: 固定残業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しない?

著者総務課さくかちょさん

2011年12月08日 13:45

こんにちは。
よく「固定残業手当」とか「みなし残業手当」といった制度を導入されているご質問をお見受けしますが、貴社の制度などにより固定的に支払っているだけで、残業代の性質上、固定的賃金には含まれないと思います。


むしろ、
固定残業手当が何時間の残業に対するものか。
②定められた時間以上の残業が発生した場合には追加で支払われるのか
固定残業手当が定められた時間で割った際に法定の残業手当の基準(125%以上)をクリアしているか。
により、労働基準法違反となる恐れがあります。

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