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労務管理

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労働基準法第15条1項

著者 青いポロシャツ さん

最終更新日:2011年12月13日 17:45

繁忙期のため、御存知の方の
お力を借りるのが一番早いと思い
御相談いたします。

日雇いのアルバイトさんにお仕事をお願いしていますが

労働基準法第15条1項 ならびに
労働基準法施行規則5条に則り、
書面での労働条件の提示を願います。

と言われました。
作業終了時間がまちまちで
1日だけいらっしゃる方の場合
どんなことを記入すればよろしいのでしょうか・・・

お返事おまちしております

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Re: 労働基準法第15条1項

著者そうむ2号さん

2011年12月14日 08:54

> 繁忙期のため、御存知の方の
> お力を借りるのが一番早いと思い
> 御相談いたします。
>
> 日雇いのアルバイトさんにお仕事をお願いしていますが
>
> 労働基準法第15条1項 ならびに
> 労働基準法施行規則5条に則り、
> 書面での労働条件の提示を願います。
>
> と言われました。
> 作業終了時間がまちまちで
> 1日だけいらっしゃる方の場合
> どんなことを記入すればよろしいのでしょうか・・・
>
> お返事おまちしております



はじめまして。

上記の件について、まずは1日限りの労働契約であること明示し、退職に関する事項や昇給、賞与に関する事項など、日雇い労働者に明示する必要がないような事項は省き、その他は通常の労働者と同じ明示事項を明示すればいいと思います。
就業規則に日雇い労働者に関する規定がある場合は、就業規則○条参照というような記載でもいいでしょう。
労働時間などが確定できない場合は、同じ業務に就く他の方と同じ、もしくはその平均時間を明示することで足りると思います。
休憩時間についても、○時~○時までというように限定する必要はなく、「就業時間中に合計60分付与する」というような記載方法で十分です。
あとはそれに加えて、労働時間の短縮・延長の可能性がある事を記載しておけば十分だと思います。
労働契約で大切なのは相手と合意のうえでのものかどうかという点なので、いずれにしても相手に十分な説明を行うことがトラブルの防止につながります。
心配であれば「労働条件通知書」という形ではなく、「労働契約書」という形にして、相手から署名押印を取っておくとより望ましいかもしれません。
以上、参考になれば幸いです。

そうむ2号さん、ありがとうございます(^▽^)

著者青いポロシャツさん

2011年12月14日 16:54

大変参考になりました!

省いたり、平均時間でいいんですね。
相手の方への説明も足りない部分が
あったのかと考える機会になりました。

今後とも、勉強不足な点
教えていただければ幸いです。

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