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国内出張時の就業時間

著者 たーふじ さん

最終更新日:2006年11月01日 16:30

伊丹空港近くの会社です。
東京に日帰り出張が良くあるのですが、当社の規定では12時間以上の日帰り出張には日当が出る規定があります。
伊丹空港から飛行機で東京往復を一般的にしているのですが、
この大阪-東京の往復時間を就業時間に入れるか入れないかで、日当を払うかどうかが決まってきます。
基本的なことかもしれませんが、ぜひご教授ください。
ちなみに、弊社の規定では出張時の業務開始・終了の時間に関しては「業務開始・終了時」としか書いておらずはっきりしていません。

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Re: 国内出張時の就業時間

移動中の時間が使用者の指揮監督下にあるかどうかがポイントです。
指揮監督下にある、とは具体的に処理する(あるいは物品の監視等)仕事などが移動中にも課せられている状態、といえば解り易いでしょうか。ないのであれば労働時間とはみなされません。
実態に応じて判断することとなりますが、例えば出張先でのプレゼンテーションの準備の為に、前日までの通常の業務とは別途に、余儀なく移動中にパソコン持参で資料をまとめなければならないとか、スピーチの構想を練らなければならない、などのような場合、使用者の監督権は相当程度及んでいるものと考えられ、労働時間として取り扱うのが相当かと思います。

ただ、通勤時間と同じ性質のものであって労働時間ではないとする説の判例では、「出張の際の往復に要する時間は労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としています(日本工業検査事件・昭49.1.26 横浜地裁川崎支部判決)。
特段の指示がある場合を除き、労働時間とはみなさない、という解釈のほうが一般的のようです。

Re: 国内出張時の就業時間

著者たーふじさん

2006年11月02日 09:07

暁さま

ありがとうございます。
移動中の時間が使用者の指揮監督下にあるかというと、そうでないケースがほとんどですので、移動時間は労働時間とはみなされないことが理解できました。
アドバイスありがとうございます。

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