相談の広場
最終更新日:2015年03月06日 11:07
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> この質問を「税理管理について」でもしましたが、もしかして、労務管理で質問すべきだったかもと思いこちらにも投稿しました。
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> 30人規模の中小企業で経理を担当しています。
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> 前任の経理担当者が社員1名の給与昇格を間違っていたことが分かり、上司から差額を1月給与でまとめて支払いするよう指示がありました。
> 差額を支給することで収入が増える場合も随時改定(月額変更届)の対象とみなしていいのでしょうか?
> あるいは、本来昇格させなければいけない時に遡って社会保険料を計算し差額を納めることはできるのでしょうか?
>
> 私は経理初心者で、社内に経理や労務に詳しい人がいないため困っています。
> どのように処理するのがよいのか、どなたかアドバイスお願いいたします。
こんにちは。
翌4月昇給の会社が、実際には6月に給与改定する場合があります。
この場合、6月から固定的賃金が変更になりますが、実際に6月に支給される給与の中には、4・5月分の給与があり、修正平均では除くと言う作業があります。
今回のケースも、2等級以上あがると言う前提で説明しますが、差額分を1月に支給するに当たり、1・2・3月で随時改定の計算をしますが、実際は、1月給与の中に関係のない過去の支払分も含まれていることになります。
その分を除いて計算する必要があります。
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