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労務管理

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36協定是正勧告無視に対する対応

著者 mfmf さん

最終更新日:2011年12月25日 06:26

私の会社では以前36協定の特別延長時間80時間越えで、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
それ以降、サービス残業の指示が会社から出ました。
100時間越えの残業のもザラな職場なので堪らず、労働協約を結んでいる社員代表者に相談したところ、「みんな我慢しているんだからお前も我慢しろよ。社員なんだから会社のことを第一に考えろよ」と言って相手にされませんでした。
是正勧告を受けても無駄、社員代表も会社の言いなり、この状態では、再び労働基準監督署の是正勧告が入ったとしても無駄に終わると思います。他に会社の労働基準違反を改めさせる方法は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 36協定是正勧告無視に対する対応

著者いつかいりさん

2011年12月25日 09:16

一連の質問をされてらっしゃるようなので、解決には行動をおこすしかないというのを付け加え、ほかのところに回答したのを参考にしていただくとして、


労働協約労使協定は別ものです。時間外休日労働に必要なのは、労使協定36協定)であって、労働協約ではありません。

労使協定は、労基法はじめ法定されており、事業場ごとに過半数で組織された労働組合、それがなければ労働者過半数により選出された労働者代表との協議締結となります。

一方労働協約は、労使間の労働条件等の合意文書ですが、むすべるのは労働組合とです。その労働組合が、事業場の過半数に満たなくとも、使用者との合意文書は協約となりますが、事業場過半数を制していないと、労使協定とはなりません。

ご質問の文書を読んでいると、どうも労働組合はなく、労働者代表との会話のようですが、労働者代表は協定締結時の権限しかなく、その後についてははっきりいうと、無資格ですから、今回の問題解決にあたっては何の権限もありません。

労働組合ならしっかりしろよ、といいたいところですが。

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