相談の広場
嘱託社員として3年以上勤めている会社があります。
嘱託社員の職務規定においては、役職がつくと残業代がでない旨の記載があります。
また、職務規定には勤務時間終了後に20分以内に退社する旨の記載があります。私は役職がつき、勤務時間後4~5時間働くのは通常です。特に忙しいときは月に100時間以上の残業もありますが、残業代は支払われておりません。
職務規定に記載がある以上、残業代を請求することはできないのでしょうか。
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管理監督職にあるような方々は、法41条該当者として労働時間、休憩及び休日の適用除外となります。
jcrpさんが嘱託社員の役職者ということで、管理監督者だと判断をされているのかもしれません。
■法41条該当者が適用されるもの
①深夜業務
②年次有給休暇
①については割増賃金、②は最初は6カ月間、そのあとは1年ずつ付与される日数のことです。
これらは41条該当者だとしても、請求することができます。
■管理監督者かどうかの判断
資格や役職に捉われず、賃金などが他の社員よりも優遇されているし、人事裁量権があるか、などが総合的に判断されます。
「名ばかり管理職」で検索をすれば、かなりの件数がヒットするはずです。
名ばかりだと判断されたら、残業代を請求することはできるでしょう。
一方、残業代を請求するためには、タイムカードなどの客観的な資料と、かつ、確実にその残業時間に職務を全うしていたのだとする証拠も必要になろうかと思います。
そのあたりの準備はいかがでしょうか?
> 嘱託社員として3年以上勤めている会社があります。
> 嘱託社員の職務規定においては、役職がつくと残業代がでない旨の記載があります。
> また、職務規定には勤務時間終了後に20分以内に退社する旨の記載があります。私は役職がつき、勤務時間後4~5時間働くのは通常です。特に忙しいときは月に100時間以上の残業もありますが、残業代は支払われておりません。
> 職務規定に記載がある以上、残業代を請求することはできないのでしょうか。
> 管理監督職にあるような方々は、法41条該当者として労働時間、休憩及び休日の適用除外となります。
> jcrpさんが嘱託社員の役職者ということで、管理監督者だと判断をされているのかもしれません。
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> ■法41条該当者が適用されるもの
>
> ①深夜業務
> ②年次有給休暇
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> ①については割増賃金、②は最初は6カ月間、そのあとは1年ずつ付与される日数のことです。
> これらは41条該当者だとしても、請求することができます。
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> ■管理監督者かどうかの判断
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> 資格や役職に捉われず、賃金などが他の社員よりも優遇されているし、人事裁量権があるか、などが総合的に判断されます。
> 「名ばかり管理職」で検索をすれば、かなりの件数がヒットするはずです。
> 名ばかりだと判断されたら、残業代を請求することはできるでしょう。
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> 一方、残業代を請求するためには、タイムカードなどの客観的な資料と、かつ、確実にその残業時間に職務を全うしていたのだとする証拠も必要になろうかと思います。
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> そのあたりの準備はいかがでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
タイムカードなどの客観的な資料はあります。
また、22時以降の勤務は1000円が支払われています。
また追加で基本的な質問があるのですが
①同等の肩書の一般社員よりも優遇されておらず、人事裁量権もないので自分では名ばかり管理職だと思っているのですが、名ばかり管理職と判定してもらうには、どこの行政機関に相談すればよろしいのでしょうか?
②確実にその残業時間に職務を全うしていたのだとする証拠とはどのようなものが証拠になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
> また、22時以降の勤務は1000円が支払われています。
⇒ やはり会社は管理職だと認識しているのですね。
> また追加で基本的な質問があるのですが
> ①同等の肩書の一般社員よりも優遇されておらず、人事裁量権もないので自分では名ばかり管理職だと思っているのですが、名ばかり管理職と判定してもらうには、どこの行政機関に相談すればよろしいのでしょうか?
マクドナルドを例に取ると、訴訟に持ちこんだようです。
http://diamond.jp/articles/-/5075
ADR(裁判外紛争解決手続き)によって解決を図る方法もあります。
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
ただ、↑の場合は、相手方が交渉のテーブルにつかないと進展がないのが問題ですね。
> ②確実にその残業時間に職務を全うしていたのだとする証拠とはどのようなものが証拠になるのでしょうか。
たとえば、パソコンの電源のONとOFFの履歴が残っているのだと聞いたことがあります。
jcrpさんの仕事がパソコンを使う職務であることが明らかな場合、ONとOFFの時間からパソコンを使っていたのだということが立証できますよね。
そうすると、タイムカードなどの客観的な資料と、パソコンの電源のONとOFFの履歴、その”残業時”に作成したドキュメントなどの成果物と更新日時など。
実際の職務内容を伺っていないので的外れかもしれませんが、上記をご参考までに。
具体的なケースについては、メールを頂戴できればと思いますが、私自身の意見を申し上げると、裁判ではなく早期和解を目指していく方がよいかと思います。
よろしくお願いいたします。
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