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労務管理

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解雇or自己都合

著者 ぷっぷ1229 さん

最終更新日:2011年12月28日 15:04

会社の就業規則に従い、30日前に解雇通告をしたのですが(勤務表も1カ月先まであり、本人も認識していた)、翌日より「次の職を探さなければならない、面接予定が入っている」と出社せず、その後も出社しておりません。

切り出しは会社側からの解雇通告だったのですが、30日前通告と勤務表を作成して本人も働けることは認識していた事実。

次の日から来ないというのは、会社側から通告したとしても自己都合になるのでは?(勤務表に穴をあけ、勤務変更のやりくりをした→会社へ迷惑をかける結果となった)と感じる部分もあるのですが、どちらになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇or自己都合

著者いつかいりさん

2011年12月29日 06:30

ご理解の通り、解雇日まで労務提供義務が労働者にあります。

年次有給休暇の行使もなく、何日休むと申し出て特定しているわけでもないので、御社の無断欠勤の規定に従い処分されるといいでしょう。

この場合でも、即日解雇して解雇予告手当除外申請を労基署にするには、少なくとも出勤の督促複数回かけ、それでも無断欠勤14日に及ばないと認められないようです。

除外せずに無断欠勤による懲戒としての即日解雇するには予告手当を支払わざるをえず、懲戒解雇に値するまで無断欠勤が続くことが重要です。規定に他にやとわれた者という条項があり、それを覚知すればそれを事由に解雇も可能でしょう(予告手当については同じ)。

それまでに退職の申し出があれば自己都合ですし、それを受け付けずに先に述べたレベルに達していて懲戒解雇することも可能です(重責解雇)。

Re: 解雇or自己都合

著者遊佐_さん

2011年12月30日 18:41

本人が退職を望んでいるようには見えません。
そのため、自主退職ではなく、懲戒解雇等で争うことになるかと思いますが。

ただ。解雇予告はすれば誰でも解雇できるというものでもありませんが、今回の解雇予告に問題はありませんか?
いつ、ユニオン等から解雇撤回の申し入れがきてもおかしくないと思いますが。

30日の無休欠勤処理で黙って辞めてくれるのならば、安いものだと思いますが、
解雇部分に全く問題がないか、争ってでも処分したいという方針なのでしょうか?

Re: 解雇or自己都合

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2011年12月30日 21:19

横から失礼いたします。


翌日から欠勤をしているとのことですが、毎日欠勤することについて会社に連絡はあるのでしょうか?
解雇予告をした翌日に「次の職を探さなければ。。。」と連絡があったきり、無断で欠勤をしているのでしょうか?


仮に後者のケースであったとしても、「解雇通告を受けた」から、「次の職を探さなければならない」という理由で欠勤しているのだとしたら、合理的だと思います。


従って本件は、ぷっぷ1229さんのタイトルのご質問のみにお答えいたしますと、解雇になるのかと考えます。

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