相談の広場
会社の就業規則に従い、30日前に解雇通告をしたのですが(勤務表も1カ月先まであり、本人も認識していた)、翌日より「次の職を探さなければならない、面接予定が入っている」と出社せず、その後も出社しておりません。
切り出しは会社側からの解雇通告だったのですが、30日前通告と勤務表を作成して本人も働けることは認識していた事実。
次の日から来ないというのは、会社側から通告したとしても自己都合になるのでは?(勤務表に穴をあけ、勤務変更のやりくりをした→会社へ迷惑をかける結果となった)と感じる部分もあるのですが、どちらになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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ご理解の通り、解雇日まで労務提供義務が労働者にあります。
年次有給休暇の行使もなく、何日休むと申し出て特定しているわけでもないので、御社の無断欠勤の規定に従い処分されるといいでしょう。
この場合でも、即日解雇して解雇予告手当除外申請を労基署にするには、少なくとも出勤の督促複数回かけ、それでも無断欠勤14日に及ばないと認められないようです。
除外せずに無断欠勤による懲戒としての即日解雇するには予告手当を支払わざるをえず、懲戒解雇に値するまで無断欠勤が続くことが重要です。規定に他にやとわれた者という条項があり、それを覚知すればそれを事由に解雇も可能でしょう(予告手当については同じ)。
それまでに退職の申し出があれば自己都合ですし、それを受け付けずに先に述べたレベルに達していて懲戒解雇することも可能です(重責解雇)。
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