相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。
今回、2週間程で退職してしまった人の雇用保険料の計算の件で質問させて頂ければと思い投稿致しました。
担当者不在につき、できる範囲まで調べているところでしたが、いまひとつ具体的な数字の出し方が分からないため、どなたかお教え頂けると助かります。
対象の方は昨年の10月に入社、延長が前提ではありましたが、有期雇用契約(12月末まで)にて採用しました。
ですが給与査定中に退職の意思表示があり、2週間程で退職、本人と協議の上、賃金は \837/時給で就業していた時間分の支払いとなりました。
ただ入社手続き途中で退職されたため雇用保険に加入しておらず、今回離職票がほしいとのお申し出があったので、遡って雇用保険の加入手続きをすることになっています。
ここで雇用保険料の計算なのですが、一般の事業の保険料率が
労働者負担:6/1000
事業主負担:9.5/1000
で
今回賃金が\837×104時間=\87,048
なので
雇用保険料は
労働者負担:\87,048×6/1000=\522
事業主負担:\87,048×9.5/1000=\826
※小数点以下切捨て
ということでよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します!
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保険料の労働者負担分は問題ありません。
保険料の事業主負担分については、必ずしも現段階で考える必要はないと考えます。
雇用保険料は労災保険料と併せて、4/1~翌3/31の1年間の給与総額に基づき納付すべき総額を算出します。従って、3/31時点で年間の事業主負担分を算出するという考え方ができますので、「必ずしも」とさせていただきました。
もちろん、毎月事業主負担分を算出のうえ経費計上するという考え方もあります。その場合は、記載された計算で問題ありません。
むしろ気になりましたのは、2週間程で延べ104時間勤務であれば、法定時間外の割増が必要なのではと思われる点です。
1日8時間を超えた時間あるいは週40時間 × 2週 = 80時間を超えた104時間であれば、20時間程度は1時間当たり25%を加算した1,047円を支給しなければならないと考えますが如何でしょうか。
素早いご回答および解りやすいご説明ありがとうございます!
> むしろ気になりましたのは、2週間程で延べ104時間勤務であれば、法定時間外の割増が必要なのではと思われる点です。
> 1日8時間を超えた時間あるいは週40時間 × 2週 = 80時間を超えた104時間であれば、20時間程度は1時間当たり25%を加算した1,047円を支給しなければならないと考えますが如何でしょうか。
あ、申し訳ありません、感覚的に「2週間程」という表現を利用してしまいましたが、正確には10/3~10/20までの実働日数13日(1日8時間)分
13日×8時間=104時間
という計算で算出した時間になります。
なので1日8時間を超える労働時間はありません。
全然「2週間程」ではないですね、3週間弱?
正確な実働日数を申し上げず、お手間を取らせまして申し訳ございませんでした。
しかし細かい所までお気遣い頂きまして嬉しいです。
ありがとうございます!
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