4週6休や4週4休の給与計算について
4週6休や4週4休の給与計算について
trd-148967
forum:forum_labor
2012-01-13
現在建設業を個人事業として営んでおります。
このたび4週6休で新たに採用した従業員に業務を行ってもらっています。
労働基準法32条1項にて「週に40時間を超えて労働させてはならない。」となっていますが、業務が忙しく先月は実質4週4休で業務を行ってもらいました。
もう一人の従業員は4週6休で業務を行ってもらうことはできました。
週40時間を超過した時間については超過勤務手当てを支払うことになると思うのですが、どのように計算して超過分の手当てを支払ったら良いのか教えて下さい。
以下参考に実際の勤務データを掲載します。
期間:2011年12月1日~12月28日
勤務日数:23日
休日:第二、第四土曜日及び毎週日曜日ですが12月は毎週日曜日のみ休んでもらいました。
一日の就業時間:8時間
日給8,000円
超過勤務を考慮しない場合であれば
8000円×23日=184,000円となります。
お手数おかけしますが、ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現在建設業を個人事業として営んでおります。
このたび4週6休で新たに採用した従業員に業務を行ってもらっています。
労働基準法32条1項にて「週に40時間を超えて労働させてはならない。」となっていますが、業務が忙しく先月は実質4週4休で業務を行ってもらいました。
もう一人の従業員は4週6休で業務を行ってもらうことはできました。
週40時間を超過した時間については超過勤務手当てを支払うことになると思うのですが、どのように計算して超過分の手当てを支払ったら良いのか教えて下さい。
以下参考に実際の勤務データを掲載します。
期間:2011年12月1日~12月28日
勤務日数:23日
休日:第二、第四土曜日及び毎週日曜日ですが12月は毎週日曜日のみ休んでもらいました。
一日の就業時間:8時間
日給8,000円
超過勤務を考慮しない場合であれば
8000円×23日=184,000円となります。
お手数おかけしますが、ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
Re: 4週6休や4週4休の給与計算について
著者いつかいりさん
2012年01月14日 07:28
日8時間、週40時間を超えた部分(すでに日で時間外とした部分はダブルカウントしない)が、割増賃金の対象です。
日給なのでしたら8で割って時間単価(8000÷8=1000)とし、上の対象時間と割増率を加算すればいいだけです。
ある日が9時間労働:
8000+1000×1×1.25
その週6日目の勤務(ただし法定「外」休日労働として週40時間超過部分):
1000×8×1.25
その週1日も休みがなかった(法定休日労働):7日のうち1日
1000×8×1.35
日給以外に手当があれば、計算に含めることになります。