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労務管理

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有給休暇と所定労働日数について

著者 こまさ さん

最終更新日:2012年01月22日 18:33

年間カレンダーが有り、1月の給料は、12月16日~1月15日で所定労働日数が18日間です。12月29日~1月4日迄は、会社の休日になります。
この月に17日間は通常の7.5H勤務し、12月29日の会社の休みに3.5H勤務し、1日有給を1月5日にとる場合、
所定労働日数は、18日なので、有給は使えないと言う意見と、
会社の休みに3.5H休日出勤しているので、出勤17日休日出勤3.5H有給1日になると言う意見と、別れてしまいました。どちらが、正しいのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

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Re: 有給休暇と所定労働日数について

著者いつかいりさん

2012年01月22日 19:09

年次有給休暇は、労働日に行使します。休日に行使できない、それだけのことです。

12/29の休日に勤務したのであれば、単に法定休日労働か時間外労働、所定外労働のいずれかでしかありません。

1/5は労働日なのですから、12/29に労働したかしないか関係なく、年次有給休暇を行使できます。

所定はあくまでも、労働契約就業規則)で勤務日と指定した日数でしかなく、実際何日働いたか実績のことをいいませんし、1日増えて18日になるといった変動もしません。

Re: 有給休暇と所定労働日数について

著者こまささん

2012年01月22日 23:01

ありがとうございます。




> 年次有給休暇は、労働日に行使します。休日に行使できない、それだけのことです。
>
> 12/29の休日に勤務したのであれば、単に法定休日労働か時間外労働、所定外労働のいずれかでしかありません。
>
> 1/5は労働日なのですから、12/29に労働したかしないか関係なく、年次有給休暇を行使できます。
>
> 所定はあくまでも、労働契約就業規則)で勤務日と指定した日数でしかなく、実際何日働いたか実績のことをいいませんし、1日増えて18日になるといった変動もしません。

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