相談の広場
こんにちは。私は某会社で総務担当2年目の者です。
以下初めてのケースなので色々手続きや本人への説明する上で不安があります。教えて下さい。
【状況(概要)】
①現在64才(10月誕生日)・勤続4年・社保加入の契約社員 が心臓の病気になり長期療養状態となった。
②健康保険の傷病手当金を請求し受給中。
(標準報酬260千円)
③会社は雇用契約が3月末までなので次回契約更新は
しない方向で話をしたい。
会社都合の契約更新打ち切り=特定受給資格者。
雇用保険加入期間4年。給付日数=150日。
④厚生年金は退職した場合、年間178万受給。
【相談したいこと】
①3月末で退職以降の
「傷病手当金」「厚生年金」「失業給付金」は
すべて受給できるのでしょうか?
またはどのようなときに一部相殺されるのでしょうか
②申請として何か気をつけるべきことはありますでしょう か?
雇用保険と健康保険と厚生年金の関係がまだ理解できていません。宜しく御願い致します。
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①について
イ.傷病手当金
退職後も給付開始から1年6箇月に達するまでの間の労務不能日に対して、現行の金額が給付されますが、下記ハ.の老齢厚生年金が支給される場合は支給されません。ただし、傷病手当金の額が老齢厚生年金を360で除した金額を上回るときは、その差額相当額の傷病手当金が支給されます。
ロ.失業給付
失業給付は、働く意思と働ける環境下にありながら職に就けない場合に給付されます。ご本人は心臓疾患のため長期療養状態ですから、働ける環境下にはありませんので、失業給付は受給できません。
ハ.厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
失業給付を受給している間、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になるのですが、ご本人は上記のように、失業給付を受給できませんから、失業給付絡みの支給停止はありません。
②について
心臓疾患については、病名や治療内容によっては障害年金の給付要件に該当する可能性もあります。
イ.現在の疾病の初診日に厚生年金保険の被保険者であり、
ロ.現在も被保険者ですから、
ハ.障害等級3級以上に該当すれば
障害厚生年金の受給権が得られると思います。
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