相談の広場
いつもお世話になっています。早速ですが、タイトルの件名につきまして、ご教授いただければ幸いです。
弊社は、本社敷地内の本社工場の他に車で30分前後圏内にA工場とB工場の計3工場を持っています。近々A工場から車で15分離れた場所にA第二工場が稼動するのです。A工場から、一部の人員と工作機械を異動、移設させます。新たにC工場という名称には、会社上層部は名づけませんでした。
そこで質問があります。来年度の労使協定書の届出です。
労基署に事業所単位で「労使協定(時間外労働・休日労働、1年単位の変形労働時間制)」を届出するという原則から鑑みて、やはりA工場とA第二工場の両方を別々に所轄労基署に届出することになるのでしょうか。ちなみにA、A第二とも所轄労基署は同一の労基署です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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> そこで質問があります。来年度の労使協定書の届出です。
ご承知の通り、就業規則制定、各種労使協定は、企業内共通でも、事業場ごとにその事業場の過半数組織労働組合(がなければその事業場から選出した労働者過半数代表)との意見聴取、または締結、必要なら届け出をしなければなりません。
よって来年度からでなく、開設と同時に、特に36協定は届け出なければ効力はありません。
> 労基署に事業所単位で「労使協定(時間外労働・休日労働、1年単位の変形労働時間制)」を届出するという原則から鑑みて、やはりA工場とA第二工場の両方を別々に所轄労基署に届出することになるのでしょうか。ちなみにA、A第二とも所轄労基署は同一の労基署です。
1年単位も事業場を異にするので、異動する人は、A工場分の時間外労働の清算(労基法32条の4の2)をしなければならないでしょう。その上でたとえば始期4/1でA工場の変形労働時間制で動いていて、A第二工場もその始期にあわせるなら、開設時から3/31までの変形労働時間制にて締結する必要があるでしょう。
> > そこで質問があります。来年度の労使協定書の届出です。
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> ご承知の通り、就業規則制定、各種労使協定は、企業内共通でも、事業場ごとにその事業場の過半数組織労働組合(がなければその事業場から選出した労働者過半数代表)との意見聴取、または締結、必要なら届け出をしなければなりません。
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> よって来年度からでなく、開設と同時に、特に36協定は届け出なければ効力はありません。
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> > 労基署に事業所単位で「労使協定(時間外労働・休日労働、1年単位の変形労働時間制)」を届出するという原則から鑑みて、やはりA工場とA第二工場の両方を別々に所轄労基署に届出することになるのでしょうか。ちなみにA、A第二とも所轄労基署は同一の労基署です。
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> 1年単位も事業場を異にするので、異動する人は、A工場分の時間外労働の清算(労基法32条の4の2)をしなければならないでしょう。その上でたとえば始期4/1でA工場の変形労働時間制で動いていて、A第二工場もその始期にあわせるなら、開設時から3/31までの変形労働時間制にて締結する必要があるでしょう。
いつかいり様、ご教授ありがとうございました。
ということは、当然にA第二工場分の就業規則につきましても、従業員代表の意見書を添付の上、所轄労基署に開設と同時に届け出ることになるのでしょうか。
また、A第二工場に異動して、常時働く従業員が何名以下なら就業規則を労基署に届け出の必要なし、という例外規定などはあるのでしょうか。
お手数をおかけいたしておりますが、よろしくご教示くださいませ。
> > ということは、当然にA第二工場分の就業規則につきましても、従業員代表の意見書を添付の上、所轄労基署に開設と同時に届け出ることになるのでしょうか。
> > また、A第二工場に異動して、常時働く従業員が何名以下なら就業規則を労基署に届け出の必要なし、という例外規定などはあるのでしょうか。
> > お手数をおかけいたしておりますが、よろしくご教示くださいませ。
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> その事業場に10人以上配置するなら、就業規則の制定・意見聴取・届け出義務が生じます(変更時も同じ)。9人以下ならありません。が、1年単位の変形労働時間制の労使協定締結・届け出は、人数に下限がありませんので、こちらは必須となります。
いつかいり様、ご連絡・ご教授ありがとうございました。
疑問が氷解し、助かりました。
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