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年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者 fu-mi さん

最終更新日:2012年02月09日 02:08

H23年11月にお子さんが正社員で就職され、現在もそのままお勤めされています。
お子さんのH23年度給与収入が103万円未満の場合
H23年末時点で
収入が扶養範囲内に収まった、ということで年末調整で
扶養に入れることは可能でしょうか?

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Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者robaxelaさん

2012年02月09日 14:58

> H23年11月にお子さんが正社員で就職され、現在もそのままお勤めされています。
> お子さんのH23年度給与収入が103万円未満の場合
> H23年末時点で
> 収入が扶養範囲内に収まった、ということで年末調整で
> 扶養に入れることは可能でしょうか?

fumiさん

おつかれさまです。

103万円未満でしたらH23年の所得税の扶養控除については
問題ありません。
働いているかどうかが扶養控除の用件ではなく
年間の所得が判定基準になります。
アルバイトしている大学生をイメージするとわかりやすいかと。

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者新米総務人事担当者さん

2012年02月09日 15:14

こんにちは。
 
そのお子さんの入社した会社は保険完備されていないのでしょうか?

通常、入社した日付で雇用保険社会保険共に加入することになると思います。 加入=扶養から外れる、ということですので、まずはそちらをご確認してみてはいかがでしょうか?
 
 
 
> H23年11月にお子さんが正社員で就職され、現在もそのままお勤めされています。
> お子さんのH23年度給与収入が103万円未満の場合
> H23年末時点で
> 収入が扶養範囲内に収まった、ということで年末調整で
> 扶養に入れることは可能でしょうか?

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者胸焼けさん

2012年02月09日 15:31

> > 収入が扶養範囲内に収まった、ということで年末調整で
> > 扶養に入れることは可能でしょうか?

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月10日 17:55

こんにちわ。

H23年度は103万円未満であれば、所得税法上は扶養に入れていて大丈夫です。
正社員さんであれば、おそらくH24年の1月から外れる…という感じですよね?

社会保険扶養は、就職された時点でおそらくすでに抜かれていますよね。

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者fu-miさん

2012年02月10日 18:49

削除されました

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者fu-miさん

2012年02月10日 19:02

> 103万円未満でしたらH23年の所得税の扶養控除については
> 問題ありません。
> 働いているかどうかが扶養控除の用件ではなく
> 年間の所得が判定基準になります。
> アルバイトしている大学生をイメージするとわかりやすいかと。

robaxelaさま

有難うございます。

「生計を一にする」という判定基準がわかりにくいですね。
お子さんが12月31日の時点で社会保険の被保険者になっていれば103万未満の給与所得者であっても扶養にはなれないと理解すればいいのでしょうか。。。

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者fu-miさん

2012年02月10日 19:09

> こんにちは。
>  
> そのお子さんの入社した会社は保険完備されていないのでしょうか?
>
> 通常、入社した日付で雇用保険社会保険共に加入することになると思います。 加入=扶養から外れる、ということですので、まずはそちらをご確認してみてはいかがでしょうか?
>  


新米総務人事担当者様

有難うございます。

お子さんは入社日に雇用保険社会保険ともに加入しておられます。

つまり、確定申告扶養控除は受けられない...ですね?

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者fu-miさん

2012年02月10日 19:23

> こんにちわ。
>
> H23年度は103万円未満であれば、所得税法上は扶養に入れていて大丈夫です。
> 正社員さんであれば、おそらくH24年の1月から外れる…という感じですよね?
>
> 社会保険扶養は、就職された時点でおそらくすでに抜かれていますよね。


みーちゃ♪♪ 様

有難うございます。

お子さんが就職された時点で社会保険・給料計算の扶養は外しました。
平成24年度の扶養も給与所得の見積額が103万を超えるということで外しております。

給与所得が103万未満でも
12月31日時点で
社会保険に加入してる:扶養控除できない
社会保険扶養者  :扶養控除できる
となるんでしょうか?(配偶者を除く)

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者tonさん

2012年02月10日 21:10

こんばんわ。横からですが・・。

>
> お子さんが就職された時点で社会保険・給料計算の扶養は外しました。
> 平成24年度の扶養も給与所得の見積額が103万を超えるということで外しております。
>
> 給与所得が103万未満でも
> 12月31日時点で
> 社会保険に加入してる:扶養控除できない
> 社会保険扶養者  :扶養控除できる
> となるんでしょうか?(配偶者を除く)

社会保険に加入しているからといって扶養にならない事は有りません。社会保険扶養と税扶養の判断は異なります。
社会保険扶養親族から外れる理由は就職した先の収入が今後130万を超える等自身で加入しなければならない要件が整ったためです。一方税扶養は単に1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養親族となります(同居、別居等の判断はありますが・・)。12月に就職し社会保険に加入したとしても1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養控除の対象となります。年末調整で扶養控除されていないのであれば確定申告扶養控除の追加申告できます。
とりあえず。

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者robaxelaさん

2012年02月10日 23:28

fumiさん

tonさんと同意見でございますが、
所得税社会保険扶養についてはそれぞれ独立しているので、
お子さんが社会保険の被保険者であっても、
所得税の扶養控除は受けられるかと思います。

生計を一にするについては、
国税庁タックスアンサーで調べられますが、
親族ですので、同居していれば全く問題ないかと。
別居の場合は個別の事情にもよりますので、
判定が少し難しくなります。




> こんばんわ。横からですが・・。
>
> >
> > お子さんが就職された時点で社会保険・給料計算の扶養は外しました。
> > 平成24年度の扶養も給与所得の見積額が103万を超えるということで外しております。
> >
> > 給与所得が103万未満でも
> > 12月31日時点で
> > 社会保険に加入してる:扶養控除できない
> > 社会保険扶養者  :扶養控除できる
> > となるんでしょうか?(配偶者を除く)
>
> 社会保険に加入しているからといって扶養にならない事は有りません。社会保険扶養と税扶養の判断は異なります。
> 社会保険扶養親族から外れる理由は就職した先の収入が今後130万を超える等自身で加入しなければならない要件が整ったためです。一方税扶養は単に1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養親族となります(同居、別居等の判断はありますが・・)。12月に就職し社会保険に加入したとしても1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養控除の対象となります。年末調整で扶養控除されていないのであれば確定申告扶養控除の追加申告できます。
> とりあえず。

Re: 年の途中で就職した子供の扶養控除について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月13日 10:30

こんにちわ。

H24年度の扶養を外しているのは問題ありませんが、
お子さんが『就職された』=『給料計算の扶養を外す』…というのは正解ではありません…。(もちろん後から年末調整、確定申告で修正は可能ですが)
就職されても、秋以降の入社等であれば、103万を切る可能性が高いので、就職後~H23年内の所得見込を確認してから、
外すか外さないかを判断するのが良いかと。

まず、他の方も書かれていますが、
社会保険でいう扶養と、
所得税でいう扶養は、
基準が別物ですので、分けて考えた方がわかりやすいですよ。

簡単にいうと、
社会保険扶養は、「これからの収入や状況」
所得税の扶養は、「その年1年間の所得」
…が基準になります。

これって一緒にしちゃうと
わかりにくいんですよね…。

私は社員に説明する機会がよくあるのですが、
なかなか理解をしてもらえなくて苦労しています(笑)

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