相談の広場
H23年11月にお子さんが正社員で就職され、現在もそのままお勤めされています。
お子さんのH23年度給与収入が103万円未満の場合
H23年末時点で
収入が扶養範囲内に収まった、ということで年末調整で
扶養に入れることは可能でしょうか?
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> こんにちわ。
>
> H23年度は103万円未満であれば、所得税法上は扶養に入れていて大丈夫です。
> 正社員さんであれば、おそらくH24年の1月から外れる…という感じですよね?
>
> 社会保険の扶養は、就職された時点でおそらくすでに抜かれていますよね。
みーちゃ♪♪ 様
有難うございます。
お子さんが就職された時点で社会保険・給料計算の扶養は外しました。
平成24年度の扶養も給与所得の見積額が103万を超えるということで外しております。
給与所得が103万未満でも
12月31日時点で
社会保険に加入してる:扶養控除できない
社会保険の扶養者 :扶養控除できる
となるんでしょうか?(配偶者を除く)
こんばんわ。横からですが・・。
>
> お子さんが就職された時点で社会保険・給料計算の扶養は外しました。
> 平成24年度の扶養も給与所得の見積額が103万を超えるということで外しております。
>
> 給与所得が103万未満でも
> 12月31日時点で
> 社会保険に加入してる:扶養控除できない
> 社会保険の扶養者 :扶養控除できる
> となるんでしょうか?(配偶者を除く)
社会保険に加入しているからといって扶養にならない事は有りません。社会保険の扶養と税扶養の判断は異なります。
社会保険の扶養親族から外れる理由は就職した先の収入が今後130万を超える等自身で加入しなければならない要件が整ったためです。一方税扶養は単に1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養親族となります(同居、別居等の判断はありますが・・)。12月に就職し社会保険に加入したとしても1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養控除の対象となります。年末調整で扶養控除されていないのであれば確定申告で扶養控除の追加申告できます。
とりあえず。
fumiさん
tonさんと同意見でございますが、
所得税と社会保険の扶養についてはそれぞれ独立しているので、
お子さんが社会保険の被保険者であっても、
所得税の扶養控除は受けられるかと思います。
生計を一にするについては、
国税庁タックスアンサーで調べられますが、
親族ですので、同居していれば全く問題ないかと。
別居の場合は個別の事情にもよりますので、
判定が少し難しくなります。
> こんばんわ。横からですが・・。
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> > お子さんが就職された時点で社会保険・給料計算の扶養は外しました。
> > 平成24年度の扶養も給与所得の見積額が103万を超えるということで外しております。
> >
> > 給与所得が103万未満でも
> > 12月31日時点で
> > 社会保険に加入してる:扶養控除できない
> > 社会保険の扶養者 :扶養控除できる
> > となるんでしょうか?(配偶者を除く)
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> 社会保険に加入しているからといって扶養にならない事は有りません。社会保険の扶養と税扶養の判断は異なります。
> 社会保険の扶養親族から外れる理由は就職した先の収入が今後130万を超える等自身で加入しなければならない要件が整ったためです。一方税扶養は単に1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養親族となります(同居、別居等の判断はありますが・・)。12月に就職し社会保険に加入したとしても1月~12月までの収入が103万以下であれば扶養控除の対象となります。年末調整で扶養控除されていないのであれば確定申告で扶養控除の追加申告できます。
> とりあえず。
こんにちわ。
H24年度の扶養を外しているのは問題ありませんが、
お子さんが『就職された』=『給料計算の扶養を外す』…というのは正解ではありません…。(もちろん後から年末調整、確定申告で修正は可能ですが)
就職されても、秋以降の入社等であれば、103万を切る可能性が高いので、就職後~H23年内の所得見込を確認してから、
外すか外さないかを判断するのが良いかと。
まず、他の方も書かれていますが、
社会保険でいう扶養と、
所得税でいう扶養は、
基準が別物ですので、分けて考えた方がわかりやすいですよ。
簡単にいうと、
社会保険の扶養は、「これからの収入や状況」
所得税の扶養は、「その年1年間の所得」
…が基準になります。
これって一緒にしちゃうと
わかりにくいんですよね…。
私は社員に説明する機会がよくあるのですが、
なかなか理解をしてもらえなくて苦労しています(笑)
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