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給与手渡し および 雇用保険料に関して

著者 S Cat さん

最終更新日:2012年02月11日 13:01

当方、知識がなく基本的な用語の使い方も違うかもしれないですが
何卒ご解答をいただきたく存じます。

私、先日まで某企業にて勤務しておりました。
当初より給与は全て手渡しになっておりました。
入社当時より所得税をひかれ、給与をもらうのならば引かれるものだと思っておりました。

昨年の中旬より、会社が法人化され雇用保険料を導入されました。
事前告知もなく突然控除が始まるという形でした。
また、その際控除額を調整するために基本給を減らし手当てで調整するという形で
控除がはじまりました。

勤続約2年なのですが退職時に、まだ支払いは4ヶ月なので雇用保険の対象にはならないと社労士の方に言われて今にいたります。

【質物1】給与の手渡し制に関して
こちらは特に法的なルールはないのでしょうか。給与をいただくために時間外まで待たされているのも度々ございました。
【質問2】所得税の還付に関して
所得税というのは基本、企業側が年末調整をするのではないのですか?
もしくは年末調整をしない場合は一切還付はないのでしょうか。
【質問3】社会保険料控除のための給与調整
基本給をさげて、手当てで補填するというのは問題ないのでしょうか。
【質問4】雇用保険料に関して
勤続は約2年ですが、支払い期間が4ヶ月なので対象外なのでしょうか。

質問が多くなってしまいましたが何卒ご返答をお待ちしております。

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Re: 給与手渡し および 雇用保険料に関して

著者プロを目指す卵さん

2012年02月11日 16:37

> 【質物1】給与の手渡し制に関して
> こちらは特に法的なルールはないのでしょうか。

「給与の手渡し」=現金支給と解釈しました。であれば違法ではありません。むしろ、労基法上は現金支給が原則です。



> 【質問2】所得税の還付に関して
> 所得税というのは基本、企業側が年末調整をするのではないのですか?
> もしくは年末調整をしない場合は一切還付はないのでしょうか。

扶養控除申告書を提出しているにもかかわらず年末調整が行われなかったのであれば、事業主の義務放棄行為です。
しかし、すでに退職されているようですから、確定申告で還付を受けた方が早いと思います。



> 【質問3】社会保険料控除のための給与調整
> 基本給をさげて、手当てで補填するというのは問題ないのでしょうか。

トータルで支給額が変わらないのであれば、基本的には問題ないと考えます。



> 【質問4】雇用保険料に関して
> 勤続は約2年ですが、支払い期間が4ヶ月なので対象外なのでしょうか。

「支払い期間」=保険料の個人負担分が控除された期間ということであれば、加入期間が4箇月ですから、これだけでは社労士の方がおっしゃるとおり失業給付の対象にはなりません。

Re: 給与手渡し および 雇用保険料に関して

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月14日 11:16

こんにちわ。

【質問1】給与の手渡し制に関して
 ⇒現金支給は問題ないと思います。

【質問2】所得税の還付に関して
 ⇒他の方も言われていますが、『扶養控除申告書』を提出している場合、通常会社で年末調整を行います。
行われなかった場合は確定申告に行かなければなりません。
ただ、年末調整と確定申告は、必ずしも還付になるとは限りません。その年に支払いを受けた給与に対して、正しい所得税額を算出するものであり、還付となるケースが多い事は確かですが、それまでに収めた額が足りずに、追加で収めるケースもあります。

【質問3】社会保険料控除のための給与調整
 ⇒基本給を下げて手当で補填…という意味がわからないのですが…
 もしかして、基本給を下げて他の手当に回し、その手当を
社会保険の対象外にし、社会保険料自体を下げる目的でしょうか?
 そうすると会社負担も当然少なくなりますから…。
 もちろん、控除される側も保険料は少なくて済みますが、
 それに伴い、収めた年金額も少なくなります。
 詳しい事がわからないのでなんとも言えませんが、手当の内容がもともと基本給であったのなら、問題だと思います。

【質問4】雇用保険料に関して
 ⇒勤続が2年であっても、支払い期間が4ヶ月では足りませんので、対象外となります。


ご参考まで…

Re: 給与手渡し および 雇用保険料に関して

著者S Catさん

2012年02月14日 13:09

ご丁寧な返答ありがとうございます。

理解ができました。

今後の勉強になりました。

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