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労務管理

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「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」提出について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年02月13日 09:13

時間外労働の特別延長を行う場合に必要な従業員代表への通知書の必要性を最近知り先々月より実施し始めました。

そこで、本通知書ですが月ベースでの通知(発行)との認識でよろしいのでしょうか?
例えば、36協定上の年間時間(360時間)を、現在320時間の人で3月の年度末までに超過しそうな場合も発行必要でしょうか?

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Re: 「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」提出について

はじめまして、ご参考になればと思います。

結論から申し上げれば必要かと思います。

弊社では労働組合36協定締結の際に「別途協定」を併せて締結しています。
ある特殊な事情、例えば設備の故障や納期トラブル等を具体的に記載し、その際は○○時間まで延長できる」としています。
その別途協定を超えて勤務締め切りを迎えてしまうと、労基法に抵触したことになります。

ここで重要なことは「労基署に提出している36協定の上限」ですので、非常に時間の無い中手まではありますが、別途協定を結ばれては如何でしょうか?

Re: 「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」提出について

著者うっさんさんさん

2012年02月14日 13:52

ご返信ありがとうございました。

さっそく、行動します。

> はじめまして、ご参考になればと思います。
>
> 結論から申し上げれば必要かと思います。
>
> 弊社では労働組合36協定締結の際に「別途協定」を併せて締結しています。
> ある特殊な事情、例えば設備の故障や納期トラブル等を具体的に記載し、その際は○○時間まで延長できる」としています。
> その別途協定を超えて勤務締め切りを迎えてしまうと、労基法に抵触したことになります。
>
> ここで重要なことは「労基署に提出している36協定の上限」ですので、非常に時間の無い中手まではありますが、別途協定を結ばれては如何でしょうか?

Re: 「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」提出について

著者いつかいりさん

2012年02月14日 21:02

よこから失礼します。

質問者さんにおかれては、代表宛て通知書なるものが、特別条項に盛り込まれているなら、左様の通りとなります。

しかし、通達ではいかなる方式でもそこは自在となっています。今一度特別条項に盛り込んだ内容を見返してください。


労働基準法の一部を改正する法律の施行について
(平成11年1月29日基発第45号)
第六 時間外労働(法第三六条関係)
(3) 一定期間についての延長時間の限度

(ロ) 労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。
また、「手続」は、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続を経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。
なお、所定の手続がとられ、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。

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