相談の広場
時間外労働の特別延長を行う場合に必要な従業員代表への通知書の必要性を最近知り先々月より実施し始めました。
そこで、本通知書ですが月ベースでの通知(発行)との認識でよろしいのでしょうか?
例えば、36協定上の年間時間(360時間)を、現在320時間の人で3月の年度末までに超過しそうな場合も発行必要でしょうか?
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よこから失礼します。
質問者さんにおかれては、代表宛て通知書なるものが、特別条項に盛り込まれているなら、左様の通りとなります。
しかし、通達ではいかなる方式でもそこは自在となっています。今一度特別条項に盛り込んだ内容を見返してください。
労働基準法の一部を改正する法律の施行について
(平成11年1月29日基発第45号)
第六 時間外労働(法第三六条関係)
(3) 一定期間についての延長時間の限度
ハ
(ロ) 労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。
また、「手続」は、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続を経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。
なお、所定の手続がとられ、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。
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