相談の広場
昨今、土曜日曜祭日出勤に対しての代休が消化できず相当滞留している者が多くなっている状況です。代休が取得できる者は良いのですが、人によって、なかなか取れず2年以上滞留している者がおります。(当社では代休有効は効力日から2年間としています)労働基準法上、代休を交付してから中々取得できない場合は、何れ精算をしなくてはならないと聞き及んでおりますが、その際の対応についての全般を法令に詳しい方がいらっしゃいましたらご支援願いたいと思います。当方係が代わって知識が浅い点があります。よろしくお願いします。
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いろんな見解があり議論を要する問題です。
当然代休の場合は振替と違い割増分は支払済と思いますが、代休の使用についても労基法第35条からできる限り近接していることが望ましい。
また、長時間外労働を抑制する事を目的として代替休暇(有給の休暇)を与えることが可能になっています。しかし、年次有給休暇と異なるものなので2年での消滅時効は認められてない。
その意味から代休が2年で消滅するのはいかがなものか、そうすれば当然時間外の賃金として支払わなければならないのではないでしょうか。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 昨今、土曜日曜祭日出勤に対しての代休が消化できず相当滞留している者が多くなっている状況です。代休が取得できる者は良いのですが、人によって、なかなか取れず2年以上滞留している者がおります。(当社では代休有効は効力日から2年間としています)労働基準法上、代休を交付してから中々取得できない場合は、何れ精算をしなくてはならないと聞き及んでおりますが、その際の対応についての全般を法令に詳しい方がいらっしゃいましたらご支援願いたいと思います。当方係が代わって知識が浅い点があります。よろしくお願いします。
こんにちは。
そもそも、代休取得時の賃金の支払い方に問題があると思います。
御社では、0.35の割増しか支払っていない会社ということですよね。
代休は、休暇を取得できて初めて▲1ができるのであって、休暇を与えなければ、1.35で支払ってあげないといけません。
御社でも、土曜日出勤者には、1.35で支払ってあげ、その後第旧取得者には、▲1で対応するシンプルな方法で計算するしかないのではないでしょうか。
> 昨今、土曜日曜祭日出勤に対しての代休が消化できず相当滞留している者が多くなっている状況です。代休が取得できる者は良いのですが、人によって、なかなか取れず2年以上滞留している者がおります。(当社では代休有効は効力日から2年間としています)労働基準法上、代休を交付してから中々取得できない場合は、何れ精算をしなくてはならないと聞き及んでおりますが、その際の対応についての全般を法令に詳しい方がいらっしゃいましたらご支援願いたいと思います。当方係が代わって知識が浅い点があります。よろしくお願いします。
ご返答ありがとうございました。
改めてあらゆる統制を図っていきたいと思います。
貴重なご教授お礼いたします。
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