相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
安全衛生委員会の委員数について教えてください。
安全衛生委員会の委員数は、委員長を除き労使同数でなければならない。もしくは労働者側が多いことが条件だと思うのですが、課長等の管理職は労働者としてカウントするのか、使用者としてカウントするのかどちらでしょうか。
労働者であるという人と、指揮命令権があるから使用者であるという人が出てきており、わからなくなってしまいました。
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
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安全衛生委員会の委員については「管理監督者(指揮命令権がある)か否か」の視点はありません。管理監督者という概念は、労基法上の指揮命令権に関する部分であり、労安法では出てきません。はたして管理監督者が事業主(使用者)の利益を損ねうる活動をするかとの疑念があり、委員としての妥当性云々の話はありますが、法条文では適用除外する旨の規定はありません。
労働安全衛生法第17条第4項では「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」と規定があります。
これが第18条(衛生委員会)第4項で「前条第三項から第五項までの規定」として衛生委員会にも準用、さらに第19条(安全衛生委員会)第4項で「第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用」となります。
よって管理監督者の課長が指名された経緯が「会社が指名した者」=会社側委員である、「労働者の過半数等からの『推薦に基づいて』会社が指名した者」=労働者側委員である、という判断になります。
失礼ながら、設問のような問題が出た背景には、安全衛生委員会の労働者側委員の指名過程が、適切に行なわれていないか、活動状況や発言が会社側に偏っているように思うのですが…
まゆちさん 早速の回答ありがとうございます。
安全担当になったばかりだったので、先輩に聞いてもよく分かりませんでした。今までずっとこうやって来た。
会社側が指名=使用者側。労組が指名=労働者側で委員会組織表に注記したいと思います。
ありがとうございました。
> 安全衛生委員会の委員については「管理監督者(指揮命令権がある)か否か」の視点はありません。管理監督者という概念は、労基法上の指揮命令権に関する部分であり、労安法では出てきません。はたして管理監督者が事業主(使用者)の利益を損ねうる活動をするかとの疑念があり、委員としての妥当性云々の話はありますが、法条文では適用除外する旨の規定はありません。
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> 労働安全衛生法第17条第4項では「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」と規定があります。
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> これが第18条(衛生委員会)第4項で「前条第三項から第五項までの規定」として衛生委員会にも準用、さらに第19条(安全衛生委員会)第4項で「第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用」となります。
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> よって管理監督者の課長が指名された経緯が「会社が指名した者」=会社側委員である、「労働者の過半数等からの『推薦に基づいて』会社が指名した者」=労働者側委員である、という判断になります。
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> 失礼ながら、設問のような問題が出た背景には、安全衛生委員会の労働者側委員の指名過程が、適切に行なわれていないか、活動状況や発言が会社側に偏っているように思うのですが…
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