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労務管理

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契約社員の最大契約期間について

著者 myaha さん

最終更新日:2012年02月16日 12:49

いつも助けて頂きありがとうございます。
当社で販売の契約社員採用する事になり最大契約期間を5年にすることの契約書記載につき教えて頂きたい事があります。

①現在使用の雇用契約書注意書きが8項目くらいあるのですが、そこに一行記載すればよいのでしょうか?
①には退職を届けるのは30日前や第三者に漏洩しない事など記載項目があります。 
②それとも別紙として何か作成しなければならないのでしょうか?
各①②に記載の際の例も教えて下されば助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 契約社員の最大契約期間について

著者外資社員さん

2012年02月16日 14:23

こんにちは

> ①現在使用の雇用契約書注意書きが8項目くらいあるのですが、そこに一行記載すればよいのでしょうか?
> ①には退職を届けるのは30日前や第三者に漏洩しない事など記載項目があります。 
> ②それとも別紙として何か作成しなければならないのでしょうか?

雇用契約としては、有期か、期限定めがないかは 大きな違いですから、明確に記載する必要があります。
普通は、一条をもって記載し、更新の可能性の有無も記載する必要があり、労働者には期限がある旨を周知させる使用側義務があります。 具体的には「第*条 1)雇用期間は*年*月*日より、*年*月*日までの5年間の有期雇用とする。
2)雇用契約の反復は(無い/有る) (としてある場合には、その条件を記載)のように記載します。 

有期雇用は、使用側に一方的な権利をもたらすものではなく、5年間の期間は、会社の業績が厳しかろうが、その条件で雇用しつづける義務を意味します。期間内に会社側から契約破棄をする場合には、残り期間の給与の補償義務を負います。
一方で労働者側も、期間内の労働提供の義務を負いますが、憲法が保障する「職業選択の自由」により、実態は会社よりも義務や責任は少ない非対称な関係である点は理解しておいた方が良いでしょう。

Re: 契約社員の最大契約期間について

著者myahaさん

2012年02月16日 18:10

外資社員様
返答ありがとうございました。
早々に作成してみます。

Re: 契約社員の最大契約期間について

著者いつかいりさん

2012年02月16日 21:40

よこから失礼します。

3年を超える有期雇用契約は、次の例外を除き、労基法14条で禁止されています。

・一定の事業の完了に必要な期間、雇用する場合
・厚労大臣の基準による高度な専門知識技術等を有する労働者との雇用契約(5年まで)
・60歳以降の労働者(同)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1211-13o09.pdf

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