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労務管理

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会社合併に伴う労働条件の変更について

最終更新日:2012年02月17日 10:11

この度、他社(親会社)と合併する事なる旨が通知されました。
正式な辞令等はまだですが、現在の会社の正社員は存続会社の契約社員となるとの事です。

詳細な説明会は改めて実施するとなっている為、実際の労働条件は不明確ですが、正社員から契約社員へ一方的に変更される時点で不利益な労働条件の変更にあたるのではないかと認識しています。

消滅会社、存続会社共に労働組合は存在していない為、一方的な労働条件の変更を実施されてしまう可能性があります。

ご相談させて頂きたい点は以下の内容になります。
・不利益な労働条件の変更にあたるという認識で間違いはないか?
・不利益な労働条件の変更を企業側が実施せざるを得ない状況とはどの程度の状況を指すのか?
・存続会社側に不利益な労働条件の変更を実施する根拠が不十分な場合でも、提示された労働条件を受け入れざるを得ないのか?

ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 会社合併に伴う労働条件の変更について

昨今、親子関係会社間の合併問題多発しています。
一番は、お話の労働条件の変更等に伴う問題です。
ご質問から拝見しますと、労働契約正社員から契約社員への変更等は、諸条件から拝見すると一番の「不利益変更」と認められます。
お一人で判断するのではなく、ここは全労働者との話し合いの席を設けるべきでしょう。
あえて、述べますなら、会社法

株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第七百五十条  吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

第七百五十六条  新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

この2点を重要視すべきです。
もし、問題が発生すれば、労働局、社労士、最終的には弁護士等を間に立てて話し合いに応じるべきでしょう。

ただ、合併時には、最終的には親会社内の条件が設定されることが多いでしょう。

ご参考Hp
ロア・ユナイテッド法律事務所
HOME>法律Q&A>ビジネスQ&A>合併労働契約関係の承継

http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-06-01.html

Re: 会社合併に伴う労働条件の変更について

akijin様

ご教示頂きありがとうございます。

労働者との話し合いの席については、早期に設けられる様にしたいと思います。

労働局、社労士、弁護士等の専門家についても早い段階で間に立って頂き、話し合いを実施したと考えています。

今後についてですが、3月に説明会実施(予定)との事ですので、状況や結果については進展がありましたら、改めてこの場にてご報告させて頂きます。

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