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労務管理

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振替休日は何時までにとらなければならないですか?

著者 fuu3411 さん

最終更新日:2012年02月23日 16:24

1年単位の変形労働時間制をとっている場合で振替出勤が発生した場合、何時までに振替休日を取らなければならないでしょうか
又、振替出勤させたことでその月の所定労働日数を越えた場合は割増賃金の支給になるのでしょうか
ご存知の方、お教え下さい

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Re: 振替休日は何時までにとらなければならないですか?

著者いつかいりさん

2012年02月23日 22:42

振替休日は、勤務日と休日をセットにあらかじめ指定して入れ替えることをいいます。休日がいつになるか未定なら振替休日でなく、代休日でしかありません。

なお振替休日でも、同一週の勤務日と、休日をいれかえないと、時間外の割増賃金が生じる可能性があります。


変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。

→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここでは1年)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。


なお、1年単位ですと、協定でさだめた特定期間でない限り、6連続勤務が最長となりますので、振替後の連続勤務日数に注意が必要です。

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