相談の広場
こんにちは。
気になっていることがありまして、質問させていただきます。当社では「源泉所得税の納期の特例」を受けてます。
給与等の源泉所得税は7月と1月の2回となりますが、講師などの報酬(謝礼金)に対する源泉所得税の納付期限は翌月の10日までに納付しなければならないのでしょうか?
先月一度講師に対する報酬(謝礼金)で源泉所得税を徴収してますが、全く気がつかなくてまだ納めてません。。。もし翌月10日までだとしたら期限が過ぎてしまってます。不納付加算税が発生してしまうのでしょうか?
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> 気になっていることがありまして、質問させていただきます。当社では「源泉所得税の納期の特例」を受けてます。
> 給与等の源泉所得税は7月と1月の2回となりますが、講師などの報酬(謝礼金)に対する源泉所得税の納付期限は翌月の10日までに納付しなければならないのでしょうか?
> 先月一度講師に対する報酬(謝礼金)で源泉所得税を徴収してますが、全く気がつかなくてまだ納めてません。。。もし翌月10日までだとしたら期限が過ぎてしまってます。不納付加算税が発生してしまうのでしょうか?
こんばんわ。
源泉所得税の種類はありますが特例の所得税は個別指定で特例を受けている訳ではありませんよね。
届け出には「源泉所得税・・」とあるだけで給与の源泉とか報酬の源泉と個別指定はありません。なので源泉所得税すべてと解して問題ありません。届出書を再度ご確認ください。
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> > 気になっていることがありまして、質問させていただきます。当社では「源泉所得税の納期の特例」を受けてます。
> > 給与等の源泉所得税は7月と1月の2回となりますが、講師などの報酬(謝礼金)に対する源泉所得税の納付期限は翌月の10日までに納付しなければならないのでしょうか?
> > 先月一度講師に対する報酬(謝礼金)で源泉所得税を徴収してますが、全く気がつかなくてまだ納めてません。。。もし翌月10日までだとしたら期限が過ぎてしまってます。不納付加算税が発生してしまうのでしょうか?
ずいぶん前のご質問ですが、こちらをご覧になる方も多いようなので失礼します。
納期の特例の根拠法は所得税法216条です。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに国に納付することができる。
よって報酬、料金等に関しては2号(税理士、弁護士等)のみが含まれます。
ご質問の講演料は1号ですので納期の特例には該当しません。
したがって毎月10日に支払う義務がありますのでご注意下さい。
実務的にはマル給の納付書になるものは特例に該当するので、半年に一回。
それ以外の納付書で納付するものは毎月10日に納付となります。
(講演の講師に対する報酬はマル報の納付書で納めます)
! 期限までに納めなければ当然未納ですので延滞税・不納付加算税の対象となってしまいます。
ただし、小額であれば計算上不徴収になります。
(概ね本税額10万円未満、1ヶ月以内に自己申告なら大丈夫でしょう)
お早めに税務署に相談して納付して下さい。
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