相談の広場
おはようございます。
解雇か退職勧奨になるのか、またそのどちらかとしたらどのような対応をしたら良いか教えてください。
(経緯)会社の業績不振と組織が大きな変更に伴い、社長が一部の人に「お給料を今までと下げて自分の方針に従って働いてもらうか、無理なら辞めてもらいたい。またもし辞めるのであれば、有給を消化してなおかつ、2か月分の給与を払うのでどちらかにして欲しい」と言われ、結局辞めることを選択しました。
(質問)
1.この場合は解雇か退職勧奨かどちらになりますか
いずれにしても対応を教えてください。
2.この2ヶ月分余分に払う給与は通常の給与計算をしても良いのでしょうか。もしくは退職金の扱いとして処理したほうが良いのでしょうか。
※会社には退職金制度がありません。
3.2ヶ月分払うというのは口約束のようなので、会社のためにも本人のためにも書面で残しておきたいと思っています。ただこうゆうケースは初めて対応するので、何か見本となる書面のサンプルなどあれば教えていただけないでしょうか。
4.解雇にしても退職勧奨にしても、失業給付は会社都合となりますか?
その場合、退職届はどのように記載してもらうのが良いのでしょうか。
分からない事だらけで申し訳ありませんが、皆様のお力をお借りできたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは
厳しい状況ですね、戸惑っているお気持ちは判りますが、
解雇の妥当性は、問題せずに、質問に回答します。
> (経緯)会社の業績不振と組織が大きな変更に伴い、社長が一部の人に「お給料を今までと下げて自分の方針に従って働いてもらうか、無理なら辞めてもらいたい。またもし辞めるのであれば、有給を消化してなおかつ、2か月分の給与を払うのでどちらかにして欲しい」と言われ、結局辞めることを選択しました。
>
> (質問)
> 1.この場合は解雇か退職勧奨かどちらになりますか
> いずれにしても対応を教えてください。
きつい言い方になりますが、会社とはっきりさせるしかありません。
解雇手当は一か月以上であり、今回は二か月の予定です。
会社の意図が、「最低より一カ月余計に払うから自主退職して欲しい」なのか、「解雇手当を二カ月」なのかは、会社しか判りません。
>
> 2.この2ヶ月分余分に払う給与は通常の給与計算をしても良いのでしょうか。もしくは退職金の扱いとして処理したほうが良いのでしょうか。
> ※会社には退職金制度がありません。
> 4.解雇にしても退職勧奨にしても、失業給付は会社都合となりますか?
> その場合、退職届はどのように記載してもらうのが良いのでしょうか。
これも上の1と同じです。
労働者の立場で言えば、退職金の方が税金面では有利かもしれませんが、状況により 何が良いかは断定できません。
会社として労働者の有利な名目で対応してくれるならば、自分に有利な名目でもらうのが良いでしょう。
>
> 3.2ヶ月分払うというのは口約束のようなので、会社のためにも本人のためにも書面で残しておきたいと思っています。ただこうゆうケースは初めて対応するので、何か見本となる書面のサンプルなどあれば教えていただけないでしょうか。
ご心配な不明確な事項を記載してもらえばよいのでは?
1)解雇なのか、自主退職に応じる条件なのか
2)二か月の手当の名目
3)金額、支払方法、期日
1.現段階では、退職勧奨というよりは、希望退職の募集です。やめるやめない、の選択肢が労働者側にあるからです。
これが、一方的通告になると、解雇です。退職を募っても経営者側が予定していた頭数がそろわないとなると、次の段階と進まざるを得なくなることも考えられます。
2.実際雇用関係が続いた期間に対しては、給与所得でしょう。雇用期間が切れた後は、退職所得としていいと思います。
3.実際問題、経営者が口頭で触れ回るのでなく、書面で告知すべき問題でしょう。
4.離職票右半分にそれぞれあります。
解雇:3事業主からの働きかけによるもの(1)解雇(重責解雇を除く)
退職勧奨:3同(3)希望退職の募集又は退職勧奨
退職届は、希望退職、退職勧奨の場合に経営者に出します。理由は、「希望退職の募集(退職勧奨)に応じ」とします。解雇の場合は、退職届は不要です。逆に解雇通知を要求してください。
> 1.現段階では、退職勧奨というよりは、希望退職の募集です。やめるやめない、の選択肢が労働者側にあるからです。
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> これが、一方的通告になると、解雇です。退職を募っても経営者側が予定していた頭数がそろわないとなると、次の段階と進まざるを得なくなることも考えられます。
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> 2.実際雇用関係が続いた期間に対しては、給与所得でしょう。雇用期間が切れた後は、退職所得としていいと思います。
>
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> 3.実際問題、経営者が口頭で触れ回るのでなく、書面で告知すべき問題でしょう。
>
>
> 4.離職票右半分にそれぞれあります。
> 解雇:3事業主からの働きかけによるもの(1)解雇(重責解雇を除く)
> 退職勧奨:3同(3)希望退職の募集又は退職勧奨
>
>
> 退職届は、希望退職、退職勧奨の場合に経営者に出します。理由は、「希望退職の募集(退職勧奨)に応じ」とします。解雇の場合は、退職届は不要です。逆に解雇通知を要求してください。
外資社員さん・いつかいりさん
ご教授頂きましてありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
上司にももう少し詳細を確認して教えて頂いたことを参考にしながら進めていきたいと思っております。
また分からないときは教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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