相談の広場
当社は派遣会社ですが、介護の派遣の仕事で週に1回夜勤が発生するのですが、週5日勤務のうち、週に1日だけで16時から翌朝10時までで実労働16時間です。2時間は休憩や仮眠をとってもらいます。それで、2日勤務したということになり、それ以外の3日は9時から18時までの実労働8時間勤務となります。何か契約を結ぶ際、注意する点があれば教えてください。また、夜勤の日は、深夜料金を別に設置したりしなければいけないのでしょうか?また、そもそもこの夜勤の16時間勤務は違法な労働となるのでしょうか?
こういう仕事の案件は初めてで、わからないことが多いので投稿させていただきました。よろしくお願いします。
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専門家ではありませんが、コメントを。
まず介護施設の夜間業務について、「通常業務であるか、宿直業務と捉えるか」です。ケアハウスやグループホームなら、見回り程度の労働密度の低い業務が想定され、特養、盲養等では通常業務並みの労働密度が考えられます。施設の内容や規模、さらに受託内容を検討した上での位置づけが必要です。そして宿直業務と言えるなら、所轄の労働基準監督署で許可を得て、夕方からの通常業務と夜間の宿直業務として運用可能となります。
なお、実労働16時間の通常業務として設定する場合、①法36条に定める時間外協定が必要 ②法37条に定める時間外、深夜割増賃金が必要 となります。また契約に際しては、③法15条の労働時間、賃金等の書面明示が必要です。特に夜間勤務に従事する方が女性の可能性が高いので、勤務時間の設定や今後のシフト設定の仕方について、文書等で丁寧に説明してあげないと、家庭内でモメる懸念があります。
また法定の深夜割増賃金を賃金に含めて日給額を設定したり、宿直業務手当等の名称の手当に含める場合には、その内訳を明らかにするか、就業規則(賃金規定)や労働契約の書面において「法定の割増賃金を含む額であること」を明示してください。
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