相談の広場
取締役(平取)の連帯保証について
一般の継続的商品売買取引(仕入)契約の連帯保証を求められています。
今現在は取締役でもあり連帯保証に入ることは構いませんが、取締役はあと数年しか在任しませんし、退任後は会社との関連は全くなくなる予定です。
そこで退任時は、その連帯保証から抜けたいと思っています。
契約書への”役員退任時は連帯保証を抜ける旨”の記載は無理です。
また、退任時に他の役員に連帯保証を変わってもらう手段もあるのでしょうが、その時点にならないとわからないので不安です。
契約書の内容は一般的なもので、”有効期限は1年とし、期間満了1カ月前までに申し出がない時は更に1年間延長し、以後も同様とする。”です。
このことは連帯保証人にも適用されるものでしょうか?
決済サイトは、毎月末日〆の翌月末日払い、です。
期間満了1カ月前までに、連帯保証人を解約したい旨を理由(退任)も付して債権者に伝える、という方法ですが有効でしょうか?
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取締役在任中に会社の債務で連帯保証人・根保証人になっていた場合、退任・退職後はどうなるのですが、原則として、連帯保証契約は退任に関係なく存続します。しかし、会社との関係がなくなっても連帯保証人であり続けるというのも何処か理不尽です。
退任の条件として連帯保証人の交替を約束する会社も多いようです。 一方金融機関としても現取締役が連帯保証人になることを希望しているはずですから、会社が中々連帯保証人を変更しない場合は変更を督促することが賢明の策ではあります。
このように退任後の拗れを未然に予防する為には、連帯保証契約締結の際に取締役を退任した場合には連帯保証契約を解約出来る旨の条項を入れて置くことが必要でしょう。
ご参考のHp
「取締役の実務」
7 取締役の義務と責任
http://www.tabisland.ne.jp/explain/torishimariyaku/tori_1_07.htm
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